○湖南市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第67―5号

(趣旨)

第1条 市長は、地域における障がい者の社会的な自立と福祉の向上を図るため、滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年滋障第910号。以下「実施要綱」という。)に定める要件を備え、知事が承認した滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)において、難病、薬物依存症等であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づくサービスの対象とならない障がい者に対して日中活動の場を提供し必要な支援を行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で湖南市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、センターを運営する社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人又は市長が適当と認める法人(以下「社会福祉法人等」という。)が行う事業とする。

(対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、センターの運営費及び管理費(障害者総合支援法第5条に定める障害福祉サービス事業を実施する事業所において、実施要綱第4条第1項第4号に定める発達障がい者を受入れ、一体的にサービスを提供する場合は管理費を除く。)とし、その内容は別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める対象経費ごとに算定した補助基準額と当該センターが支出した実支出額を比較していずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とし、補助基準額の算定は、次に定めるとおりとする。

(1) 運営費

別表に定める月額補助基準額に、湖南市に居住する延利用者数(当該年度における各月初日の延人員)を乗じて得た額とする。

(2) 管理費

別表に定める年額補助基準額を、センター全体の延人員に占める湖南市に居住する延人員で按分して得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等の代表者(以下「申請者」という。)は、湖南市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費所要額調書(様式第2号)

(2) 当該年度収支予算書

(事業の変更)

第6条 申請者は、補助金交付決定後、事業等の変更等により追加交付申請等が必要となったときは、湖南市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費所要額調書(変更分)(様式第4号)

(2) 当該年度収支予算書

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、当該事業完了後1箇月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに湖南市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費精算調書(様式第6号)

(2) 当該年度収支決算書

(書類の提出)

第8条 この告示の規定により市長に提出する書類は、3部とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

経費区分

対象経費

補助基準額

運営費

1 職員俸給

2 賃金

3 職員諸手当

4 法定福利費

5 厚生経費

6 報償費

7 旅費

8 消耗品費

9 印刷製本費

10 光熱水費

11 役務費

12 借料損料

13 訓練指導費

14 日常生活諸費

各月初日在籍障がい者

1人当たり(月額)

74,000円×延べ人員数

管理費

1 固定資産物品費

2 備品費

3 修繕費

4 借上料

5 減価償却費

1センター当たり

(年額)1,100,000円

*障害福祉サービス事業を実施する事業所において発達障がい者を受入れ、一体的にサービスを提供する場合は対象外。

(注)

1 「運営費」及び「管理費」は、センター全体で各月の初日における在籍者数が5人に満たない場合は、補助対象とならない。

2 「管理費」は、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない(1,000円未満切捨て)。

3 「管理費」の負担額は、センター全体の延人員に占める当市の利用者の延人員で按分するものとする(1,000円未満切捨て)。なお、端数切捨てにより各市町の算定額の合計が上記基準額に満たない場合は、所在市町の算定額において調整するものとする。

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湖南市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第67号の5

(平成25年4月1日施行)