○湖南市立保育園等民営化検討委員会設置要綱
平成21年6月15日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就労機会の増加や就労形態の変化にあう住民ニーズに応え、延長保育、一時預かり、休日保育等利用者の生活スタイルに合わせた利用者本位の保育サービスを提供するために、公立保育園、公立幼稚園及び公立認定こども園(以下「保育園等」という。)の民営化について検討を行う湖南市立保育園等民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 保育園等の民営化に関すること。
(2) 保育園等の統廃合に関すること。
(3) 保育園等の整備に関すること。
(4) その他必要と定める重要事項に関すること。
2 委員会は、前項に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者
(2) 福祉事業所の代表者
(3) 保育園等運営経験者
(4) 保護者の代表者
(5) こども未来応援部長
(6) 教育部長
(任期)
第4条 委員の任期は、市長への答申をもって終了する。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保育園等の管理運営に関する事務を所管する課において処理する。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第65号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。