○湖南市立保育園等民営化検討委員会設置要綱

平成21年6月15日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労機会の増加や就労形態の変化にあう住民ニーズに応え、延長保育、一時預かり、休日保育等利用者の生活スタイルに合わせた利用者本位の保育サービスを提供するために、公立保育園、公立幼稚園及び公立認定こども園(以下「保育園等」という。)の民営化について検討を行う湖南市立保育園等民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 保育園等の民営化に関すること。

(2) 保育園等の統廃合に関すること。

(3) 保育園等の整備に関すること。

(4) その他必要と定める重要事項に関すること。

2 委員会は、前項に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 有識者

(2) 福祉事業所の代表者

(3) 保育園等運営経験者

(4) 保護者の代表者

(5) こども未来応援部長

(6) 教育部長

(任期)

第4条 委員の任期は、市長への答申をもって終了する。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保育園等の管理運営に関する事務を所管する課において処理する。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第65号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47―11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市立保育園等民営化検討委員会設置要綱

平成21年6月15日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月15日 告示第88号
平成29年4月1日 告示第65号
令和5年4月1日 告示第47号の11