○湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等の交付に関する規程

平成21年4月1日

訓令第13号

湖南市の後援名義等の使用承認に関する規程(平成17年湖南市訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の後援、共催、協賛及び推薦(以下「後援等」という。)の名義の使用の承認並びに湖南市長賞等(以下「市長賞等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(後援等の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、援助を行う意思を表示することをいう。

(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(3) 協賛 事業の趣旨に賛同し、事業の実施に要する物品等の提供を行うことをいう。

(4) 推薦 映画、演劇、出版物等で文化的な価値があるものについて広く市民に対して薦めることをいう。

(後援等名義の使用)

第3条 後援等において市長が使用を承認する名義は、「湖南市」とする。

2 実施する事業に対し後援等の名義の使用承認を受けた団体は、当該事業に関し発行する印刷物等に市が後援等をしている旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。

(賞状の種類)

第4条 市長賞等の賞状の種類は、市長賞及び副市長賞とする。ただし、市が主催者の場合は、この限りではない。

(市長賞等の交付)

第5条 市長賞等は、賞状の交付とし、主催者を通じて顕彰すべき参加者に交付するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、併せて賞品を交付することができる。

2 賞状及び賞品の提供については、別表のとおりとする。

(主催者に関する後援等名義の使用承認等に係る基準)

第6条 市が後援等名義の使用又は市長賞等の交付の承認(以下「後援等名義の使用承認等」という。)を行う事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校及び学校の連合体

(3) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

(4) 市内を活動拠点とし、スポーツ、芸術、文化等の振興に寄与する団体(所在は市外にあるが、市内における活動実績があり、スポーツ、芸術、文化等の振興に寄与すると考えられる事業を実施するものを含む。)

(5) その他市長が適当と認める団体

(後援等名義の使用承認の基準)

第7条 市が後援等名義の使用承認を行う事業は、市が後援等をすることが適切かつ有意義と認められる事業であって、次の各号のいずれにも該当しない事業に対して行うものとする。

(1) 政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反する又はそのおそれのあるもの

(3) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの

(4) 特定の市民のみを対象としているもの

(5) 主催者の所在が不明確で、事業遂行能力が十分とは認められないもの

(6) 営利事業又は営利を主たる目的とするもの

(7) 主催者が参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する事業において、徴収の額及び目的が適正かつ明確であると認められないもの

(8) 公共性のない事業のうち、目的及び内容が、本市の芸術、文化及びスポーツの振興並びに市民福祉の増進等に寄与すると認められないもの

(9) その他後援することが適当でないと認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、本市のイメージ向上に寄与することが期待できる事業については、当該事業の内容を審査の上、必要に応じ、市が後援等名義の使用承認を行うことができるものとする。

(市長賞等の交付承認の基準)

第8条 市長賞等を交付する事業は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 前条の基準を満たす事業であって、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるもの

(2) 主催者等において厳正な審査が行われていること。

(3) 主催者が独自に有する団体表彰基準に基づき申請のあったもので、特に市長が認めたもの

(申請手続)

第9条 後援等名義の使用承認等を受けようとする団体は、湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書等事業の目的及び内容を明らかにする書類

(2) 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(承認の決定)

第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、その結果を湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等交付承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)又は湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等交付不承認通知書(様式第3号。以下「不承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第11条 後援等名義の使用承認等を受けた団体(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)の内容に変更が生じるときは、直ちに承認事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更として市長が認める場合は、この限りでない。

(決定の取消)

第12条 市長は、承認事業が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定を取り消すことができる。

(1) 申請書、添付書類等に偽りその他の不正行為があったとき。

(2) 法令に違反したとき。

(3) 承認事業の決定に付した条件に違反したとき。

(4) 前条に規定する変更の届出をしなかったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等交付承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知し、承認通知書及び市長賞等を直ちに市に返還させるものとする。

3 第1項各号のいずれかに該当する理由により、使用者が同項の処分を受け、これによって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(経費負担)

第13条 市長は後援及び推薦の名義を承認する場合においては、原則として当該事業に係る経費を負担しないものとする。

(事業終了後の報告等)

第14条 使用者は、当該承認事業の終了後1箇月以内に結果等について、事業実績報告書(様式第6号)を提出するものとする。

2 第9条第2号に規定する収支予算書を提出した団体にあっては、前項に規定する実施報告書に、当該承認事業に係る収支決算書を添付するものとする。

(事務処理)

第15条 この訓令に係る事務は、その内容に密接に関連する事務を分掌する課等(以下「所管課」という。)において処理するものとする。

2 所管課は、承認通知書若しくは不承認通知書、賞状の立案、褒状の授与に際し、表彰及び褒章に関する事務を所管する課に合議するものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9―3号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 市が主催する事業の場合

賞の種類

賞状の提供

賞品の提供

授与者名

市長賞

あり

市長が必要と認めるとき

市長

副市長賞

あり

市長が必要と認めるとき

市長

その他

あり

市長が必要と認めるとき

市長

2 市以外のものが主催する事業の場合

賞の種類

賞状の提供

賞品の提供

授与者名

市長賞

なし

なし

市長

副市長賞

なし

なし

市長

その他

なし

なし

主催者

3 団体等表彰基準による場合

賞の種類

賞状の提供

賞品の提供

授与者名

市長賞

なし

なし

市長

副市長賞

なし

なし

市長

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湖南市後援等名義の使用及び湖南市長賞等の交付に関する規程

平成21年4月1日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)