○湖南市立小中学校事務共同実施組織運営規程
平成21年3月31日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市立学校の管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第1号)第19条第2項の規程に基づき、湖南市立小中学校(以下「学校」という。)における事務の効率化を図り、教育活動の充実に資するため組織する湖南市立小中学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同実施組織は、次に掲げる部会をもって組織する。
(1) 企画運営部会
(2) 業務部会
(3) 校区部会
2 共同実施組織に拠点校を置き、拠点校の校長は、共同実施組織を総括する。
(業務)
第3条 共同実施組織の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校事務情報の共有化及び事務機能の平準化に関すること。
(2) 学校全体の事務の効率化による学校運営及び学校教育の支援に関すること。
(3) 学校事務についての研修に関すること。
(4) その他学校事務の改善に必要な事項に関すること。
(推進委員会)
第4条 学校事務の共同実施の円滑な実施及び学校運営において果たすべき役割等を検討及び支援するため、共同実施推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学校教育課長
(2) 小学校長会及び中学校長会の代表
(3) 小学校教頭会及び中学校教頭会の代表
(4) 小学校及び中学校の教務主任の代表
(5) 小中学校事務共同実施推進リーダー
(6) 小中学校事務職員の代表
(7) 教育委員会事務局担当職員
3 推進委員会に委員長を置き、委員長は拠点校の校長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 拠点校に事務局を置く。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、共同実施組織の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。