○湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱
平成21年9月1日
告示第112―2号
湖南市緊急通報システム設置事業実施要綱(平成16年湖南市告示第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、湖南市に居住する在宅ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の相談に応じることにより日常生活の不安解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 高齢者24時間対応型安心システム(以下「システム」という。)とは、端末緊急通報装置本体及びペンダント型無線発信機(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与するとともに、高齢者24時間対応型安心システム受信センター(以下「受信センター」という。)を第4条ただし書に規定する委託事業者に設置し、緊急の対応が必要と認められた高齢者等に対し、近隣協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救急活動等を行う制度をいう。
(実施の方法)
第3条 受信センターは、高齢者等が緊急の通報を発信したときは、これを119番通報とみなし、本人、協力員等の情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに甲賀広域行政組合消防本部へ連絡の上、適切な救急活動等を行うものとする。この場合において、受信センターは、通報を発信した高齢者等の相談に的確に応じるとともに、適切な関係機関へつなげる等、当該高齢者等の不安の軽減に努めるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、利用決定等を除き、この事業の一部を業者に委託して行うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、病弱のため日常生活に不安がある者で、かつ、協力員3人の確保が可能な次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 65歳以上の高齢者世帯
(3) その他特に市長が必要と認めるもの
(協力員の活動)
第6条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者から緊急通報があったときは、受信センターの指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果を、受信センター等へ連絡すること。
(3) 救急のために必要な活動を行うこと。
(4) その他受信センターの指示による活動を行うこと。
2 市長は、利用の決定をしたときは、受信センターに決定通知書の写し等を添付して速やかに通知するものとする。
(機器の貸与)
第10条 市長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し、速やかに機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第11条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 利用者が前項に違反した場合、市長は、機器の返還又はシステムの利用停止を命じることができる。
3 利用者は、機器を損傷又は亡失した場合、速やかに市長に届け出なければならない。
4 利用者は、システムの利用を必要としなくなった場合、速やかに機器を返還しなければならない。
(費用の負担)
第12条 利用者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表に規定するところにより、機器等の設置及び維持管理に要する費用として、当該利用者の介護保険料段階に応じて利用料を負担するものとする。
2 前項の利用料は、機器の設置する日の属する月の翌月から利用の取消しを行った日の属する月までの分を支払うものとする。
3 利用者は、希望に応じて火災報知機を全額市の負担として設置することができる。
4 機器の利用に係る電話基本料金及び通話料に係る費用は、利用者の負担とする。
5 機器を損傷し、紛失し、又は滅失した場合の修繕等の費用は、利用者の負担とする。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) システムの利用を辞退するとき。
(3) 利用者が長期入院又は施設へ入所したとき。
(4) 利用者が転出したとき。
(5) 利用者が転居したとき。
(6) その他申請書の内容に異動(変更)が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに異動(変更)届出書の写しを添付して、受信センターに通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手続により利用決定を受けたとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他市長がシステムを実施することが適当でないと認めたとき。
(関係機関の連携)
第15条 このシステムの円滑な運営を図るために、同一事業を行う甲賀市及び湖南市は、甲賀地域緊急通報システム連絡協議会を設置し、連携強化を図るものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、湖南市緊急通報システム設置事業実施要綱(平成16年湖南市告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現に機器を設置し、システムの切替えを行っていない利用者については、改正後の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱の規定にかかわらず、当該システムの切替えを行うまでの間は、なお従前の例による。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第45―9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に申請されたシステムの利用に係る機器等の設置及び維持管理に要する費用について適用し、同日前に申請されたシステムの利用に係る機器等の設置及び維持管理に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第115号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
第12条第1項に係る費用負担基準額表
機器の種別 | 利用者の階層区分 | 利用者負担額 |
固定電話型 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
介護保険料 第1段階から第4段階 | 140円/月 | |
介護保険料 第5段階以上 | 280円/月 | |
上記以外 | 1,430円/月 | |
携帯電話型 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
介護保険料 第1段階から第4段階 | 230円/月 | |
介護保険料 第5段階以上 | 460円/月 | |
上記以外 | 2,310円/月 |