○湖南市家族会開催支援事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第67―6号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する第2号被保険者であって、特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族の福祉の増進を図るため、介護者相互の交流会等の事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、湖南市家族会開催支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、湖南市内に所在地を有する、法の規定に基づく通所介護施設(介護予防通所介護施設を含む。)、認知症対応型通所介護施設(介護予防認知症対応型通所介護施設を含む。)、小規模多機能型居宅介護施設(介護予防小規模多機能型居宅介護施設を含む。)及び認知症対応型共同生活介護施設(介護予防認知症対応型共同生活介護施設を含む。)(以下「通所介護施設等」という。)が行う家族会を運営する法人(以下「法人」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 家族会の運営に係る経費

(2) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人は、湖南市家族会開催支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)別表第1に定める関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、法人から前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適切と認めた場合に補助金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付及び当該補助金の交付額を決定したときは、湖南市家族会開催支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該法人に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付に当たり、次に掲げる条件を付して交付するものとし、当該法人に通知するものとする。

(1) 補助金を他の経費に使用してはならないこと。

(2) 補助金に係る収支について、使途を明確にしておかなければならないこと。

(3) 補助金に係る申請内容を変更する必要が生じたときは速やかに届け出て市長の承認を得なければならないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、この告示の定めに従わなければならないこと。

2 市長は、前項の他に必要と認める条件を付することができる。

(変更等の承認)

第8条 補助金の交付を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、湖南市家族会開催支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)別表第2に定める関係書類を添付し、速やかに市長に届け出て承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付対象となった事項又は交付申請書の記載事項について変更が生じたとき。ただし、軽微な事項であると市長が認めるものは除く。

(2) 補助を受けた事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(交付決定の取り消し)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の方法で補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条に規定する条件に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた法人は、この補助金の交付年度終了後1箇月以内に、湖南市家族会開催支援事業補助金実績報告書(様式第4号)別表第3に定める関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査により交付すべき補助金の額を確定し、湖南市家族会開催支援事業補助金額確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(返還)

第12条 市長は、当該法人が次の各号のいずれかに該当し、既に補助金の交付を受けている場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第8条第2号に規定する補助事業の中止又は廃止を届け出たとき。

(2) 第9条の規定に基づき交付決定が取り消されたとき。

(3) 第10条に規定する実績報告により、当該補助金の額が対象経費の実支出額と比較して適切でないと市長が認めたとき。

(補助金の交付)

第13条 市長は、法人から提出される湖南市家族会支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により補助金を交付するものとする。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた法人は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1 補助金交付申請書添付書類(第5条関係)

家族会の運営に関わる書類

補助金申請年度の事業計画

補助金申請年度の予算計画書

その他必要な書類

その他

別表第2 補助金変更交付申請書添付書類(第8条関係)

家族会の運営に関わる書類

補助金申請年度の事業計画

補助金申請年度の予算計画書

その他必要な書類

その他

別表第3 補助金実績報告書添付書類(第10条関係)

補助金の実績に関する書類

補助金交付対象年度の事業報告書

補助金交付対象年度の会計報告

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湖南市家族会開催支援事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第67号の6

(平成21年4月1日施行)