○湖南市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置要綱
平成21年12月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会の設置及び組織並びに審議の手続等について定めるものとする。
(設置及び所掌事務)
第2条 本市は、次に掲げる事務を行うため、湖南市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「交付候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査審査すること。
(2) 交付候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査審査すること。
(3) 交付候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査審査すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、湖南市が交付候補被保険者について必要と認める事項について調査審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉部次長
(2) 地域包括ケア推進局長
(3) 保険年金課長
(4) 福祉政策課長
(5) 高齢福祉課長
(6) 税務課長
(7) 収納課長
(8) 前各号に定める者のほか、市長が命じる者
2 委員は、審査会において知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、健康福祉部次長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者(関係課職員に限る。)に審査会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため審査会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
7 会長は、審査会に付議すべき事項で緊急を要するもの又は軽易なものについては、書面により賛否を求めて、審査会の議決に代えることができる。
8 審査会において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、後期高齢者医療制度に関する事務を所管する課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。