○湖南市感謝状等贈呈規程

平成22年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市に私財を寄付する等、市政に寄与した個人又は団体に対して感謝状及び礼状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 感謝状(様式第1号)は、次に該当する個人又は団体に対して、市長がこれを贈呈する。

(1) 10万円以上の現金若しくはこれに相当する物件又は物品を市に寄付した者

(2) その他市政に寄与したと認められる者

2 前項第1号の基準に満たない者に対しては、礼状(様式第2号)をもって感謝状に代えるものとする。

(時期)

第3条 感謝状又は礼状は、前条の規定に該当の都度又は感謝の意を表するにふさわしい日を設定し贈呈するものとする。

(記念品)

第4条 市長は、感謝状にあわせて、記念品を贈呈することができる。

(手続き)

第5条 感謝状又は礼状を贈呈しようとする主管課は、あらかじめその事績調書(様式第3号)を表彰に関する事務を所管する課に合議の上、市長へ報告しなければならない。

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

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湖南市感謝状等贈呈規程

平成22年2月1日 訓令第1号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年2月1日 訓令第1号