○湖南市介護基盤緊急整備補助金交付要綱

平成22年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、滋賀県介護基盤緊急整備補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める介護基盤の緊急整備事業(以下「介護基盤の緊急整備事業」という。)を実施するに当たり、高齢者等の保健及び福祉の増進を図ることを目的に湖南市が策定する市整備計画に基づき、地域密着型サービス拠点等の施設(以下「施設」という。)を整備する民間事業者等に対し、施設の整備に要する経費及び事業推進に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 小規模多機能型居宅介護拠点

(2) 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム

(3) 小規模(定員29人以下)の特定施設入所者生活介護の指定を受けるケアハウス

(4) 認知症高齢者グループホーム

(5) 認知症対応型デイサービスセンター

(6) 夜間対応型訪問介護ステーション

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護事業所

(8) 複合型サービス事業所

(9) 介護老人保健施設

(10) 介護予防拠点

(11) 地域包括支援センター

(12) 生活支援ハウス

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条各号に規定する施設の整備を行う法人とする。

(補助対象経費、基準額及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設の整備として適当と認められない費用

2 補助金の額は、県要綱により交付された額を限度とし、予算の範囲内において、別表に掲げる施設の区分ごとに定める基準額と対象経費の実支出額から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ湖南市介護基盤緊急整備補助金交付申請事前協議書(「以下「事前協議書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第6条 市長は、前条の規定による事前協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の規定による補助金の額の内示を受けた申請者は、市長が定める期日までに湖南市介護基盤緊急整備補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 規則第4条に規定する補助金の交付決定は、前条の規定による申請があった日から起算して3箇月以内に行うものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を得なければならない(軽微な変更を除く。)ただし、交付基準の区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。

(2) 補助事業の内容のうち、次の事項を変更する場合は、市長の承認を得なければならない。

 建物の規模及び構造等(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)の変更

 建物等の用途

 入所定員又は利用定員

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長に報告して、その承認を得なければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理とその効率的な運用に努めなければならない。また、市長の承認を得ないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(6) 申請者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。

(7) 申請者は、補助事業を行うために締結する契約の手続きについては、市が行う契約手続きの取扱いに準拠するとともに、申請者の経理規定等に即して実施しなければならない。また、同契約において、契約の相手方が当該事業に係る工事等を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(8) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることがある。

2 前項各号のいずれかに反する場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

(事業実績報告)

第10条 規則第13条に規定する補助事業の実績報告は、湖南市介護基盤緊急整備補助金事業実績報告書(様式第3号)により事業完了後1箇月以内、又は補助金交付決定の属する年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 施設整備精算額内訳書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築基準法及び消防法に基づく検査済証等の写し

(5) 補助の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し

(6) 補助事業が完了した施設の竣工写真

(7) その他市長が必要と認める書類及び図書

(補助額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告があったときは、これを審査し、申請に基づく施工の確認をした後、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた申請者は、湖南市介護基盤緊急整備補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示に違反したとき。

(2) 関係書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 補助金交付後5年を経過する前に対象事業を行わなくなったとき。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第14条 申請者は、補助金に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成23年告示第46号)

この告示は、告示の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(平成23年告示第89号の3)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年度分から適用する。

(平成26年告示第90号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

介護基盤の緊急整備に係る分

1 区分

2 基準額

3 単位

4 対象経費

小規模多機能型居宅介護拠点

22,000千円

施設数

整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。

小規模の特別養護老人ホーム

4,000千円

整備床数

ケアハウス

4,000千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

22,000千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

10,000千円

施設数

夜間対応型訪問介護ステーション

5,000千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,000千円

施設数

複合型サービス事業所

20,000千円

施設数

介護老人保健施設

50,000千円

施設数

介護予防拠点

7,500千円

施設数

地域包括支援センター

1,000千円

施設数

生活支援ハウス

30,000千円

施設数

(注) 平成25年度以降、本事業を活用して、消防法施行令上スプリンクラー設置義務のない施設(275m2未満の認知症グループホーム等)を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。

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湖南市介護基盤緊急整備補助金交付要綱

平成22年3月1日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)