○湖南市水口頭首工管理規則

平成22年3月1日

規則第2号

湖南市水口頭首工管理規則(平成16年湖南市規則第122号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項

第1節 水位(第4条・第5条)

第2節 取水(第6条~第10条)

第3節 放流及びゲートの操作(第11条~第13条)

第3章 点検及び整備に関する事項(第14条・第15条)

第4章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水(第16条~第20条)

第2節 かんばつ(第21条)

第5章 雑則(第22条~第24条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市野洲川―2地区基幹水利施設管理条例(平成16年湖南市条例第158号)に基づき国営野洲川中流土地改良事業によって改修された水口頭首工(頭首工、取水施設、電気設備、その他附帯施設を含む。以下「頭首工」という。)の維持、操作その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者及び管理責任者の業務)

第2条 市長は、野洲川土地改良区に水口頭首工管理責任者(以下「管理責任者」という。)1名を置き、この規則の定めるところにより頭首工の管理を行うものとする。

2 管理責任者は部下の職員を指揮監督してこの規程の定めるところにより、頭首工の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理責任者は、この規則に定めのない事項を措置しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。

2 管理責任者は、前項ただし書きの規定による措置を行ったときは、事後すみやかに市長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項

第1節 水位

(計画取水位及び制限水位)

第4条 計画取水位は、頭首工の水位で標高182.20メートルとする。

2 制限水位は、頭首工の水位で標高183.787メートルを上限、181.90メートルを下限とし、ゲート操作によってこの範囲を越えてはならない。

3 管理責任者は、前項に規定する水位の範囲内でかんがい用水等の取水を行い、かつ、河川の流量を努めて恒常的に維持させるものとする。

(水位の基準)

第5条 頭首工における水位は頭首工上流に設置された自記水位計によるものとする。

第2節 取水

(かんがい期間)

第6条 毎年4月25日から9月20日までの期間をかんがい期間とする。

(取水)

第7条 管理責任者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮しつつ受益地の必要な水量を取水するものとする。

(計画取水量)

第8条 頭首工地点からのかんがい用水の取水量は、次に掲げる量を基準とする。

4月25日~5月1日

5月2日~9月20日

9月21日~4月24日

6.143m3/s

5.650m3/s

1.466m3/s

(取水時のゲートの操作)

第9条 管理責任者は、かんがい用水の取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開度を調節して行うものとする。

(取水量の測定)

第10条 管理責任者は、取水量の測定は、取水路(導水路)内に設置された自記水位計の読みに基づいてするものとする。

2 管理責任者は、取水量の正確を期するため毎年水位計地点の流量観測を行い、その結果に基づいて取水量の測定表を補正するものとする。

第3節 放流及びゲートの操作

(放流の原則)

第11条 頭首工からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りすることができるものとする。

(1) 第4条の規定を守る必要があるとき。

(2) 第12条の規定により放流するとき。

(3) 土砂を吐く必要があるとき。

(4) 頭首工の点検又は整備のため必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない必要があるとき。

(頭首工からの放流)

第12条 頭首工の水位が第4条第1項の計画取水位を越えさらに標高182.40メートルを越えるときは、順次に洪水吐ゲートを開扉し、可能な限り水位を計画取水位に保ちながら放流するものとし、さらに水位が182.40メートルを越えて増水するときは、すべての洪水吐ゲートを全開状態にしておくものとする。

2 頭首工の水位が標高183.787メートルを越えたときは、取水ゲートを閉扉するものとする。

3 頭首工の水位が標高182.40メートル以下に減じた後は、水位を計画取水位に保ちながら減水に応じて第1項の開扉と逆の順序で洪水吐ゲートを順次閉扉するものとする。

(頭首工ゲートの操作方法)

第13条 頭首工からの放流は、下流の水位に急激な変動を生じないように措置しなければならない。

2 頭首工から放流する場合における洪水吐ゲートの1回の開閉の動きは、30センチメートルを越えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において第4条第1項の規定を守るためやむを得ないと認められるときはこの限りでない。

3 1つの洪水吐ゲートを開閉した後、引き続いて他の洪水吐ゲートを開閉することは、行わないものとする。1つのゲートが停止した後に次の洪水吐ゲートを始動させるものとする。

第3章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備等)

第14条 管理責任者は、堰体、ゲート、ゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響が堰体に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、堰体の点検を行い、堰体に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(監視)

第15条 管理責任者は、頭首工及びその周辺について常に監視を行い、その維持管理及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第4章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(第1洪水警戒体制)

第16条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 頭首工に係る直接集水地域である滋賀県南部甲賀区域に彦根地方気象台が、次のいずれかの注意報を発表したとき。

 大雨注意報

 洪水注意報

(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められたとき。

(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒1号体制のとき。ただし、大雪及び暴風雪警報のみの時を除く。

(4) 台風が東経128から140度の間で北緯26度以北に存在するとき。

(第2洪水警戒体制)

第17条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 頭首工に係る直接集水地域である滋賀県南部甲賀区域に彦根地方気象台が、次のいずれかの警報を発表したとき。

 大雨警報

 洪水警報

(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められたとき。

(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒2号体制のとき。ただし、暴風警報のみの時及び管理責任者が降雨の状況から第1洪水警戒体制が適当と認めたときを除く。

(4) 台風が東経130から140度の間で北緯28度以北に存在するとき。

(5) 頭首工の水位が標高182.40メートルを越えて、なお増水が認められるとき。

(洪水警戒体制時の措置)

第18条 管理責任者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 頭首工を操作するために必要な機械及び器具(予備電源設備を含む。)の点検整備その他頭首工の管理のため必要な措置を行うこと。

(2) 別表に掲げる市及びその他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密に行うこと。

(3) 常に河川の流量及び水位に注意し第12条の規定により頭首工の操作に万全を期すこと。

(4) 第24条の規定による頭首工の操作に関する記録の作成を行うこと。

(放流の安全の確認)

第19条 管理責任者は、洪水吐ゲート又は土砂吐ゲートを操作して頭首工ゲートからの放流量を増加させるときは、あらかじめ下流の安全を確認しなければならない。

(洪水警戒体制の解除)

第20条 管理責任者は、頭首工の水位がゲートを全開している状態で標高182.40メートル以下となり、ふたたび増水のおそれがないと認められたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 かんばつ

(かんばつ時の措置)

第21条 管理責任者は、かんがい期間において、頭首工の水位が標高181.90メートル以下に低下するおそれがあるときは、取水状況を市長に報告し、その指示により措置するものとする。

第5章 雑則

(頭首工の操作に関する記録の作成)

第22条 頭首工のゲートを操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉及び起伏したゲートの名称、その1回の開閉及び起伏を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えたときにおけるその開度

(3) ゲート1回の開閉及び起伏を始めたとき並びにこれを終えたときにおける頭首工の水位及び放流量

(4) 第16条並びに第17条の規定による通知並びに警告の実施状況

(5) その他参考となるべき事項

(管理日誌)

第23条 管理責任者は、管理日誌を備え次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) 頭首工地点における放流量

(4) かんがい用水取水量

(5) ゲート操作の時刻及び開度

(6) その他頭首工の管理に関する事項

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第24条 管理責任者は、洪水又は暴風雨、地震、その他の原因により頭首工に関する異常かつ、重大な状態が発見されたときは、直ちに応急の措置をするとともに、別表に掲げる市及びその他の関係機関に対しその旨を報告しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13―10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第18条、第24条関係)

相手方

名称

担当機関・部署

関係市

甲賀市建設部管理課

湖南市都市建設部土木建設課

その他の関係機関

滋賀県甲賀土木事務所 河川砂防課

甲賀警察署地域課

湖南市水口頭首工管理規則

平成22年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年3月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第13号の10