○湖南市交通安全推進協議会設置要綱
平成22年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、交通事故のない安全なまちづくりを目指し、関係機関及び関係団体が相互に緊密な連携を保ち、交通安全活動を推進する機関として湖南市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 交通安全運動の推進等に関すること。
(2) 交通安全の普及、啓発等に関すること。
(3) 交通安全教育等に関すること。
(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 上記に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は、別表に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
2 委員は、所属団体において協議会の業務等を推進する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長をもって充て、副会長は甲賀湖南交通安全協会湖南支部長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、これを総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長は、指導及び助言を求めるため、協議会に顧問を置くことができる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その会議の議長になる。
2 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、交通安全の啓発に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第50―2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 行政機関
(1) 湖南市
(2) 湖南市教育委員会
(3) 甲賀警察署
(4) 甲賀土木事務所
(5) 湖南中央消防署
2 関係団体
(1) 甲賀湖南交通安全協会
(2) 甲賀湖南安全運転管理者協会
(3) 地域代表者会議
(4) 湖南市老人クラブ連合会
(5) 湖南市商工会
(6) 湖南市工業会
(7) 湖南工業団地協会
(8) 湖南市小中学校PTA
(9) 石部自動車教習所
(10) 滋賀県トラック協会
(11) 湖南市社会福祉協議会
(12) 湖南市消防団
(13) 滋賀県自転車軽自動車商業協同組合甲賀支部