○湖南市交通安全推進協議会設置要綱

平成22年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通事故のない安全なまちづくりを目指し、関係機関及び関係団体が相互に緊密な連携を保ち、交通安全活動を推進する機関として湖南市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 交通安全運動の推進等に関すること。

(2) 交通安全の普及、啓発等に関すること。

(3) 交通安全教育等に関すること。

(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 上記に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、別表に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

2 委員は、所属団体において協議会の業務等を推進する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は甲賀湖南交通安全協会湖南支部長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、これを総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長は、指導及び助言を求めるため、協議会に顧問を置くことができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その会議の議長になる。

2 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、交通安全の啓発に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第50―2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 行政機関

(1) 湖南市

(2) 湖南市教育委員会

(3) 甲賀警察署

(4) 甲賀土木事務所

(5) 湖南中央消防署

2 関係団体

(1) 甲賀湖南交通安全協会

(2) 甲賀湖南安全運転管理者協会

(3) 地域代表者会議

(4) 湖南市老人クラブ連合会

(5) 湖南市商工会

(6) 湖南市工業会

(7) 湖南工業団地協会

(8) 湖南市小中学校PTA

(9) 石部自動車教習所

(10) 滋賀県トラック協会

(11) 湖南市社会福祉協議会

(12) 湖南市消防団

(13) 滋賀県自転車軽自動車商業協同組合甲賀支部

湖南市交通安全推進協議会設置要綱

平成22年4月1日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成22年4月1日 告示第52号
平成25年4月1日 告示第50号の2
令和3年4月1日 告示第38号