○湖南市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者による交通事故が増えてきている中で、高齢者が関わる交通事故を減らすことを目的とし、また、公共交通機関の利用を促進及び環境にやさしいまちづくりを推進するため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する事業の実施について必要な事項を定める。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。
(2) 運転免許証の自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許の取消し(すべての種類の免許の取消しに限る。以下「免許の取消し」という。)を受け、運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、運転免許証の自主返納をした者のうち、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。ただし、過去にこの告示の規定により支援を受けた者は、対象としない。
(1) 運転免許証の自主返納の日において、満70歳以上の者
(2) 第5条第1項の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき湖南市の住民基本台帳に記載されている者
(支援内容)
第4条 この事業による支援の内容は、湖南市コミュニティバスめぐるくん回数乗車券15枚を交付することとする。
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請の期限は、免許の取消しを受けた日から起算して90日以内とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。
付則(平成27年告示第94号)
この告示は、平成28年1月1日から施行し、この告示の施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。
附則(令和2年告示第75号)
この告示は、令和2年9月1日から施行し、この告示の施行前にされた申請に係る支援内容は、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。