○湖南市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者による交通事故が増えてきている中で、高齢者が関わる交通事故を減らすことを目的とし、また、公共交通機関の利用を促進及び環境にやさしいまちづくりを推進するため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する事業の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。

(2) 運転免許証の自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許の取消し(すべての種類の免許の取消しに限る。以下「免許の取消し」という。)を受け、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、運転免許証の自主返納をした者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき湖南市の住民基本台帳に記載されている70歳以上の者とする。ただし、過去にこの告示の規定により支援を受けた者は、対象としない。

(支援内容)

第4条 この事業による支援の内容は、こなん商品券2,000円分を交付することとする。

(申請等)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、湖南市運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合においては、公安委員会が発行した申請による運転免許証の取消通知書及び取消しを受けた運転免許証を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に前条に規定する支援を行うものとする。

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請の期限は、免許の取消しを受けた日から起算して90日以内とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。

(平成27年告示第94号)

この告示は、平成28年1月1日から施行し、この告示の施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に免許の取消しを受けた者について適用する。

(令和2年告示第75号)

この告示は、令和2年9月1日から施行し、この告示の施行前にされた申請に係る支援内容は、なお従前の例による。

画像

湖南市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第57号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成22年4月1日 告示第57号
平成27年10月1日 告示第94号
平成28年3月25日 告示第20号
令和2年9月1日 告示第75号