○湖南市障がい者等日中一時支援事業費助成要綱
平成22年4月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)を介護する者の就労支援等のために、障がい者等に日中活動の場を提供し、一時的に見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を実施する事業に要する経費に対し費用の一部を助成することにより、障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「日中一時支援」とは、障がい者等に対し、第3条の規定に基づきあらかじめ市長に届け出た事業者が、届け出た施設において行う日中における一時預かり介護をいう。
(事業所の登録)
第3条 事業の実施は、原則、在宅の障がい者等の介護に関する事業実績を有しており、また、本事業を1年以上継続して実施できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)において行うものとする。
2 事業者は、事業開始前までに湖南市障がい者等日中一時支援事業開始届出書(様式第1号)を市長に提出し、事業所の登録をしなければならない。
(事業の休止又は廃止及び取消し)
第5条 事業者は、事業を休止又は廃止するときは、湖南市障がい者等日中一時支援事業休止・廃止届出書(様式第3号)により、休止又は廃止の1箇月前までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 利用料等の請求に不正があったとき。
(2) 本事業の執行が不適切で、その改善が見込めないとき。
(3) 不正の手段により登録事業所の登録を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく、市長が必要と認める事項の報告又は帳簿書類の提示等を拒んだとき。
(5) その他、登録を取り消す必要があると市長が判断したとき。
(1) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(ただし、第2号の者を除く。)で、障がい者手帳を取得している者
(2) 重症身心障がい者又は行動援護対象者であって、個別調整会議により、集団による支援が可能と判断された者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病等による障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(4) 医師又は専門機関等による診断書、意見書等から、他のサービスの利用によらず本事業での支援が必要と認められる発達障がい者及び発達障がい児
(5) 5領域10項目の調査(平成24年3月30日付障発0330第14号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)結果に基づき、本事業での支援を必要とする障がい児(乳幼児を除く。)
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第7条 日中一時支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日中活動の場の提供及び見守り
(2) 余暇支援活動及び社会適応のための日常生活指導、専門的訓練・作業
(3) 食事や排泄等に伴う介助、生活援助
(4) 生活及び福祉の相談に対する支援
(5) 学校等から実施事業所までのグループ移送
(6) 前各号に付帯して発生する他機関との連絡調整
(利用上限日数等)
第8条 就労支援による場合の利用日数は原則月23日、就労支援によらない場合の利用日数は原則月5日を限度とする。
(助成金)
第9条 助成金の額は、別表に規定する基準単価及び加算により求めた額と実際に要した経費を比較して少ない方の額(以下「基準額」という。)から、基準額に利用者負担率を乗じた額(以下「利用者負担額」という。)を差し引いた額(以下「助成金」という。)とする。
(助成の申請)
第10条 助成を受けようとする者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、湖南市障がい者等日中一時支援事業利用認定申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(認定期間及び更新申請)
第12条 前条の規定による認定の期間は、認定のあった日から認定のあった日の直後に到来する6月末日までの間とする。
(変更及び廃止)
第13条 認定者は、申請内容に変更が生じたときは、湖南市障がい者等日中一時支援事業利用者変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用の中止をしようとするとき。
(2) 対象者に該当しなくなったとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用認定の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第15条 認定者は、事業者との契約に基づき日中一時支援を受けるものとする。
2 認定者は、事業者に対して基準額を支払うものとする。ただし、第18条による届出を行った場合は、利用者負担額を認定者の委任を受けた事業者に支払うものとする。
(助成金の請求)
第16条 助成金の交付を受けようとする認定者又は委任を受けた事業者は、湖南市障がい者等日中一時支援事業費助成金請求書(様式第9号)により、認定者が日中一時支援を受けた月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。
(助成金の支払い)
第17条 市長は、前条の規定により正当な請求があったときは、毎月10日までに受理した請求書に基づき、当該月の月末までに助成金を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第19条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事業者の報告等)
第20条 市長は、助成金の支給に関して必要があると認めるときは、事業者に対して必要と認める事項の報告又は帳簿書類の提示を求めることができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(湖南市障がい者等日中一時支援事業サービス費助成要綱の廃止)
2 湖南市障がい者等日中一時支援事業サービス費助成要綱(平成18年湖南市告示第85号)は、廃止する。
付則(平成25年告示第50―14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第84号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市障がい者等日中一時支援事業費助成要綱の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の湖南市障がい者等日中一時支援事業費助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第75号―2)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
基準単価
区分 | 1回当り時間区分 | 単価 |
社会福祉法人併設型 | 2時間未満 | 2,500円 |
1時間毎 | 500円 | |
小規模単独型及びその他の事業所 | 2時間未満 | 3,500円 |
1時間毎 | 700円 |
加算
サービス内容 | 加算額 |
早朝加算 | 1回500円 |
送迎加算 | 1回500円 |
重症心身障がい者等事業所体制加算 | 1回1,000円 |
重度心身障がい者等事業所体制加算(医療) | 1回2,500円 |
長期休暇期間 | 1回1,000円 |
利用者負担額算定基準
階層区分 | 利用者負担率(%) |
生活保護受給世帯 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 0 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2.5 |
市町村民税所得割 80,000円未満 | 5.0 |
市町村民税所得割 80,000円~160,000円未満 | 7.5 |
市町村民税所得割 160,000円~240,000円未満 | 10.0 |
市町村民税所得割 240,000円~320,000円未満 | 15.0 |
市町村民税所得割 320,000円~400,000円未満 | 20.0 |
市町村民税所得割 400,000円~480,000円未満 | 25.0 |
市町村民税所得割 480,000円以上 | 30.0 |