○湖南市口蹄疫対策会議設置要領

平成22年6月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 この訓令は、口蹄疫が滋賀県又は隣接県で発生した場合、危機管理対策の一環として、情報を共有化し、本市が取り組む諸対策を円滑に推進することを目的として、湖南市口蹄疫対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 口蹄疫の防疫対策に関する事項

(2) 家畜、畜産物、飼料等の流通に関する事項

(3) 情報の収集、分析に関する事項

(4) 市民(学校等)への正確な情報提供に関する事項

(5) 生産者等への支援に関する事項

(6) その他必要な事項

(構成)

第3条 対策会議は、別表に掲げる構成員をもって構成する。

2 対策会議には、議長を置く。

3 議長は、副市長をもって充てる。

(職務)

第4条 議長は、対策会議の所掌事務を総括し、対策本部を代表する。

(幹事会)

第5条 対策会議に幹事会を置き、幹事長及び幹事をもって構成する。

2 幹事長は、農林振興課長の職にある者をもって充てる。

3 幹事は、課長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集し、その議長となる。

2 幹事会の会議(以下「幹事会議」という。)は、幹事長が招集し、その議長となる。

3 会議及び幹事会議(以下「会議等」という。)は、必要があると認めるときは、会議等に構成員以外の者を出席させ、説明及び意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議等の庶務は、病害虫の防除及び家畜防疫に関する事務を所管する課が処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7―3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13―5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対策会議

副市長 教育長 総合政策部長 総合政策部危機管理局長 総務部長 健康福祉部長 こども未来応援部長 健康福祉部理事 都市建設部長 都市建設部理事 環境経済部長 上下水道事業所長 教育部長

湖南市口蹄疫対策会議設置要領

平成22年6月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年6月1日 訓令第14号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成27年10月1日 訓令第10号
平成29年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第12号の2
令和3年4月1日 訓令第7号の3
令和5年4月1日 訓令第13号の5