○湖南市個別の支援移行計画に関する要綱

平成22年1月28日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市における障がい等のいろいろな課題を持つ生徒に対し、乳幼児期から学齢期において実施されてきた特別な支援を、義務教育終了後も、保健、福祉、医療及び労働との密接な連携を図りながら、一人ひとりに合わせ適切で継続的に実施するために、湖南市個別の支援移行計画(以下「個別の支援移行計画」という。)を立案し、その支援に資することを目的とする。

(個別の支援移行計画の内容)

第2条 個別支援移行計画の内容は、次のとおりとする。

(1) 調査及び実態把握(評価)

生徒の実態把握を行い、この実態把握には「将来の生活についての希望(本人・保護者)」、「日常生活」、「心理能力の評価」等を含む。

(2) 目標設定

クオリティー・オブ・ライフの理念から、生活の中で実現可能な長期目標及び短期目標(以下「目標」という。)の設定を行う。

(3) 支援移行計画作成

目標から導かれる具体的な支援と、実態把握等によって分かる具体的な手立てを対応させるようにし、支援移行計画を作成する。

(4) 評価目標について、達成状況を把握し、次の目標設定及び支援計画の内容に反映する。

(対象者)

第3条 個別の支援移行計画は、市内の中学校3年生生徒で次の各号のいずれかに該当する場合に作成する。

(1) 特別支援学級在籍生徒

(2) 個別の指導計画を作成している生徒

(実施主体と関連機関)

第4条 個別の支援移行計画は、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局学校教育課、健康福祉部障がい福祉課発達支援室の指導のもとに、各中学校長と保護者が協力して対象となる生徒に対し、計画の立案を行う。

2 個別の支援移行計画は、必要に応じ、以下の関係機関と連携を図ることとする。

(1) 教育委員会事務局学校教育課(湖南市ことばの教室及びふれあい教育相談室を含む)

(2) 総務部人権擁護課

(3) 健康福祉部障がい福祉課

(4) こども未来応援部こども子育て応援課

(5) 環境経済部商工観光労政課

(6) その他関係機関

(使用目的)

第5条 個別の支援移行計画は、特別な支援教育等の指導に関連する目的以外には使用してはならない。

(提出及び保管)

第6条 中学校は、個別の支援移行計画を教育委員会事務局学校教育課に当該年度末に1部提出することとする。

2 個別の支援移行計画は、中学校において5年間保管するものとする。

(調査等)

第7条 個別の支援移行計画立案に係る調査及び実態把握(評価)のため、関係機関と連携し資料収集を行う。

2 ことばの教室は、個別の支援移行計画作成の目的により、心理検査の分析結果等の参考資料を該当生徒の担当者に報告することとする。

(会議)

第8条 会議は、校長が開催し、保護者、関係機関等との連携並びに保護者の理解及び合意を目指し、個別の支援計画の円滑な計画の立案を行うために随時開催する。

(保護者の参加)

第9条 個別の支援移行計画の有効な成果を得るために、保護者の理解と協力の下、参画を目指す。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、個別支援移行計画の作成に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年教委告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第5―3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市個別の支援移行計画に関する要綱

平成22年1月28日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月28日 教育委員会告示第5号
平成26年1月27日 教育委員会告示第2号
平成28年3月17日 教育委員会告示第9号
平成29年4月1日 教育委員会告示第15号
令和3年4月1日 教育委員会告示第15号
令和4年4月1日 教育委員会告示第18号
令和5年4月1日 教育委員会告示第5号の3