○湖南市土地改良施設保全事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第68―9号
(補助対象事業、補助率等)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 事業費は、原則として一事業あたり5万円以上150万円未満とする。
3 特に市長が必要と認めるときは、補助対象事業とする。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象事業に係る収支予算書
(3) 実施設計書及び工事見積書(位置図、平面図、縦横断図及び現況写真)
(4) 受益関係者の同意書
(5) 市街化農地の場合、事業施工後2年間は農地を維持する旨の確認書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容及び計画を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他、申請書の記載事項を変更しようとするとき。
(事業の施工)
第5条 補助事業者は、業者と直接契約し、事業を行うものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した湖南市土地改良施設保全事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業完了届
(2) 補助対象事業等に係る収支決算書
(3) 請負契約書
(4) 精算設計書(位置図、平面図、縦横断図、構造図及び完成写真)
(5) 支払関係書類(領収書写し)
(完了検査)
第7条 市長は、前条の報告を受理したときは、速やかに当該事業について完了検査を実施するものとする。
(維持管理)
第9条 補助事業者は、この告示の規定により補助金の交付を受けて実施した事業の成果の継続的な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、別に定める。
付則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(湖南市土地改良施設保全事業費補助金交付要綱の廃止)
2 湖南市土地改良施設保全事業費補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第118号)は廃止する。
付則(平成23年告示第74―5号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第190号)
この告示は、平成25年12月1日から施行し、平成25年度の土地改良施設保全事業補助金から適用する。
別表(第2条、第8条関係)
土地改良施設保全事業補助金交付基準
( )内は市街化区域農用地
事業種目 | 事業内容 | 補助率 | 採択要件等 | |
土地改良施設整備補修事業 | 農道の修繕 用水路(パイプライン含む)、排水路、水門(ゲート) 揚水機関連施設 | 事業費の40%以内 (35%以内) | 受益50a以上 ( 〃 ) | |
ため池保全整備事業 | 湖南市農業用ため池台帳に記載されたため池の機能回復 | 事業費の50%以内 (45%以内) | 受益50a以上 ( 〃 ) | |
資材支給事業 | 土地改良事業を実施する場合の資材調達 | 事業費の50%以内 (45%以内) | 受益50a以上 ( 〃 ) | |
建設機械借上事業 | 土地改良施設の維持管理に伴う建設機械の借上料 | 事業費の45%以内 (40%以内) | 受益50a以上 ( 〃 ) | |
災害復旧事業 | 自然災害等により被災した農地及び農業施設の原形復旧 | 農地 | 事業費の80%以内 | 台風や梅雨前線による豪雨、地震等の自然災害により被災した場合で30日以内に市に被災報告している箇所であり、国県費の災害復旧事業の対象にならないもの |
農業用施設 | 事業費の95%以内 | |||
農地 | 事業費の90%以内 | 政令により「激甚災害」に指定された災害により被災した場合で30日以内に市に被災報告している箇所であり、国県費の災害復旧事業の対象にならないもの | ||
農業用施設 | 事業費の100%以内 |
備考
1 国・県補助事業により実施する場合においては、事業主体が負担する額の50%を上限として予算の範囲内において補助するものとする。
2 この基準に定めのない事業であっても、公益性の高い土地改良事業の場合、類似した事業の補助率を適用し、補助することができる。
3 特別の事情があると認めるときは、補助率等を変更することができる。
4 補助率の決定方法については、別に定めることができる。