○湖南市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成22年4月1日
告示第68―8号
(趣旨)
第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成17年4月1日付け16農振第2148号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成17年4月1日付け16農振第2150号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)に基づいて認定した集落協定又は個別協定に従い農業生産活動等を行う対象者に対し、予算の範囲内において湖南市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、市長が認定した集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う者で、実施要領に基づき市長が策定した中山間地域等直接支払湖南市基本方針(以下「基本方針」という。)の5に定めるとおりとする。
2 対象者に交付する交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請等に関する権限の委任)
第4条 市長が認定した集落協定に基づき、交付金の交付の申請、請求、受領等については、それに関する権限について協定参加者から委任を受けた集落協定代表者が一括して行うものとする。
(変更の承認)
第6条 交付金の交付決定を受けた対象者(以下「交付対象者」という。)は、当該交付決定の内容を変更する場合は、湖南市中山間地域等直接支払交付金交付事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地目 | 区分 | 勾配 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 急傾斜 | 1/20以上 | 21,000円 |
(注)
1 交付金の交付額は、集落協定又は個別協定に位置づけられている農用地について、地目及び区分ごとの交付金の交付単価に各々に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じた額の合計額とする。
ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合は、交付単価に0.8を乗じた額とする。
2 (土地利用調整)
協定農用地において、認定農業者これらに準ずるものとして市長が認定したもの、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は当該変更年度)から平成26年度までに、利用権の設定等又は農作業受委託契約が国が別に定める基準以上行われる場合に、協定農用地すべてに加算する。
(耕作放棄地復旧)
集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までに、既耕作放棄地の復旧を国が別に定める基準以上行われる場合に、復旧面積に加算する。
(法人設立)
集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取組んだ場合は当該変更年度)から平成26年度までに、新たに農業生産法人が設立される場合に、協定農用地すべてに加算する。
3 交付単価のうち、集落協定に位置づけられた既耕作放棄地を畑に復旧した場合又は林地化した場合は、実施要領の運用の第9の(1)及び(2)に基づき、畑の区分ごとの単価を適用する。この場合、勾配が8度未満であっても8度以上15度未満の単価を適用するものとする。また、集落協定に位置づけられた既耕作放棄地を林地化した場合は、林地化の単価は畑の単価(林地化後の単価が林地化前の単価を上回る場合は林地化前の地目の単価)とする。