○湖南市都市計画道路見直し検討委員会設置要綱
平成22年7月30日
告示第93号
(設置)
第1条 この告示は、都市計画道路の未整備区間において、都市計画決定時からの社会情勢の変化に伴う必要性及び妥当性を再検証し、効率的な都市計画道路の事業推進を行うため、都市計画道路見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を幅広い視点から検討し、市長に提言を行うものとする。
(1) 都市計画道路の見直しに関する事項
(2) その他市長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する提言がされるまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱及び任命することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総務する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画の策定に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。