○湖南市多胎児家庭育児支援事業実施要領

平成22年12月10日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、2人以上の多胎の子(以下「多胎児」という。)を養育している家庭に対し、湖南市多胎児家庭育児支援事業(以下「多胎児家庭育児支援事業」という。)に基づきホームヘルパー等を派遣し、家事、育児等に関する支援を行うことにより、保護者の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを産み育てられる環境づくりの促進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「保護者」とは、親権のある者、後見人その他の者で、多胎児を現に養育し、及び保護する者をいう。

(ホームヘルパー等の利用対象者)

第3条 ホームヘルパー等の利用対象者は、本市に住所を有し多胎児を養育する保護者で、家事、育児等に関する支援を必要とするものとする。

(ホームヘルパー等の利用期間)

第4条 ホームヘルパー等の利用期間は、多胎児の生後から3歳に達する日(誕生日の前日)までとあわせ、市が実施する3歳6箇月児健康診査受診日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる日にあっては、ホームヘルパー等の利用は、できないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

(利用回数及び時間)

第5条 ホームヘルパー等の利用回数は、1週当たり5回を限度とし、午前9時から午後6時までの間において1回当たり2時間を限度とする。ただし、通院等の介助の場合は、4時間を限度とし、1日に利用できる時間は6時間以内とする。

2 ホームヘルパー等の利用時間は、多胎児が生後から3歳に達する日までの間及び市が実施する3歳6箇月児健康診査受診日をあわせ1世帯あたり120時間を限度とする。

3 第1項に規定する1回当たりの利用時間は、利用対象者の居宅を訪問してから辞去するまでの時間とする。

(サービスの種類)

第6条 ホームヘルパー等の行うサービス(以下「ホームヘルプサービス」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。ただし、保護者が不在となる場合はホームヘルプサービスを行わないものとする。

(1) 家事援助に関すること。

 食事の準備及び後片付け

 住居等の清掃及び整理整頓

 衣類の洗濯

 生活必需品の買い物

 その他必要な家事

(2) 育児援助に関すること。

 食事及び授乳介助

 おむつ交換支援

 沐浴介助

 乳幼児の兄弟姉妹の育児、送迎

 通院等の介助

 その他必要な育児

(ホームヘルパー等の派遣の申請等)

第7条 ホームヘルパー等の利用を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、湖南市多胎児家庭育児支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、当該申請者の世帯の状況を調査の上、速やかに利用の要否を決定するものとする。

3 市長は、ホームヘルパー等の利用を決定したときは、湖南市多胎児家庭育児支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用できないことを決定したときは、湖南市多胎児家庭育児支援事業利用不決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第8条 ホームヘルパー等の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、湖南市多胎児家庭育児支援事業利用廃止届出書(様式第4号)により、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 利用者又は多胎児が市外に転出したとき。

(2) ホームヘルパー等の利用の必要がなくなったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を廃止するものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前項の規定による届出があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

3 市長は、前項の届出書を受理したとき、又は前項の規定に該当したときは、湖南市多胎児家庭育児支援事業利用廃止通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 この事業により利用されるホームヘルパー等に係る費用は、利用者から徴収しない。

(事業の委託)

第10条 多胎児家庭育児支援事業のホームヘルプサービスの提供は、適切なサービスの実施ができると市長が認める公益法人等に委託して行う。

(業務の報告)

第11条 前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、定期的に市長に対し、サービスの提供状況、サービス利用者の状況等について、報告をしなければならない。

(事務の調査)

第12条 市長は、事業の適正な実施を図るため、受託者が行う事務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、多胎児家庭育児支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、平成23年9月までに3歳に達する対象者の多胎児家庭育児支援事業の利用期間については、次に掲げるとおりとする。

生月

利用期間

平成20年1月生まれ

平成23年6月30日まで

平成20年2月生まれ

平成23年7月31日まで

平成20年3月生まれ

平成23年8月31日まで

平成20年4月生まれ

平成20年5月生まれ

平成20年6月生まれ

平成23年9月30日まで

平成20年7月生まれ

平成20年8月生まれ

平成20年9月生まれ

(平成28年告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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湖南市多胎児家庭育児支援事業実施要領

平成22年12月10日 告示第117号

(平成28年4月1日施行)