○湖南市治山事業分担金徴収条例
平成22年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(平成22年法律第67号)第224条の規定により、湖南市が国又は県から補助金等の交付を受けて施行する治山事業に要する費用に充てるため、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該治山事業に要した費用から、国又は県から交付を受けた補助金等の額を除いた額の範囲内で市長が別に定める。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、治山事業の施行に係る受益者から徴収する。
(納入期日)
第4条 分担金は、納入通知書により市長が定める期日までに納付しなければならない。
(分担金の徴収猶予等)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。