○湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱

平成22年12月24日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、湖南市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。

(4) 行政事務取扱委員から不在住の申出があったとき。

(5) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。

(6) 庁内他課等から住民票の記載に疑義の照会があったとき。

(7) 転出証明書を発行してから6箇月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の申出は、不在住申立書(様式第1号)によるものとする。

(実態調査の方法)

第3条 市長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者あてに居住の実態調査について(照会)(様式第2号)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、調査対象者又はその関係人から聞き取り調査を行うものとする。

2 前項の調査を実施するにあたり、関係部署の調査により対象者の実態を十分に確認でき、不在住の者であることが明らかな場合は、調査の一部を省略することができる。

3 調査に当たっては住民実態調査票(様式第3号)を作成し、調査対象者に関する事項、調査経過等を記入する。

4 実態調査は、職員が複数にて行うものとする。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第2条の調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査事前調書(様式第4号)を個人ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 市民税等の賦課徴収状況

(5) 上下水道の使用状況

(6) 選挙投票所入場券返送の有無

(7) 学齢児童の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は、戸籍及び住民基本台帳に関する事務を所管する課の職員が当たる。ただし、必要に応じて関係職員に調査を行わせることができる。

2 調査員は、調査時に法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第6条 市長は、第3条又は第4条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、住民票の異動届について(通知)(様式第6号)により、住民票の異動をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した後、14日以内に届出が行われない場合においては、住民票異動催告書(様式第7号)により催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条の規定する催告を行っても期限内の届出がない者については、住民実態調査票、戸籍及び住民票を再度確認のうえ実態調査報告書(様式第8号)を作成し、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(通知)

第8条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定に基づき、住民票の職権消除(修正)について(通知)(様式第9号)によりその旨を本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示するものとする。

3 前項の規定により職権消除の処理をした者のうち、非本籍人について、その本籍地の市区町村長に対し附票記載事項通知書により通知する。

4 他課からの職権消除依頼のあった者について、その処理が完了したときは、関係課長に対し住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第10号)により通知する。

(保存年限)

第9条 この告示による実態調査に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、実態調査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号―12)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱

平成22年12月24日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)