○湖南市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成23年2月21日
告示第31号
(設置)
第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、滋賀県、湖南市、甲賀市及び関係団体で構成される甲賀地域獣害対策協議会(以下「協議会」という。)が作成した甲賀地域鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)により鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、湖南市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。
(3) 集落における防除対策に対する指導助言に関すること。
(4) 防止計画の遂行に必要と認められる職務
(5) その他市長が必要と認める職務
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。
2 隊員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 実施隊の庶務は、有害鳥獣及び有害鳥獣駆除の指導に関する事務を所管する課において処理するものとする。
(広域連携)
第5条 実施隊の活動にあたり、協議会が実施する事業に関して、積極的に広域連携を図るものとする。
2 広域連携を図る事業に関しては、前条に関わらず、庶務は協議会の事務局で処理するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。