○湖南市生涯学習ボランティア要綱
平成23年2月22日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、貴重な経験、豊かな知識又は優れた技能等を持ち、社会参加に意欲のある人材を湖南市生涯学習ボランティア(以下「生涯学習ボランティア」)という。)として登録し、市民からの学習指導の要請に応じて、積極的に活用することにより、多様な学習機会を提供し、生涯学習活動の充実を図るとともに地域に根ざした生涯学習社会の実現をめざすことを目的とする。
(登録の要件)
第2条 生涯学習ボランティアに登録できる者は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習のそれぞれの分野での経験、知識又は技能等を有し、指導者として生涯学習の充実、発展に尽くそうとする熱意ある者で学習者からの要請に応じて直接、指導にあたることができる者
(2) 湖南市内に在住又は在勤の18歳以上の者
(3) 冊子及びインターネットでの登録者名簿公開に同意できる者
(4) 政治、宗教又は営利を目的としない者
(登録者名簿等)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申込みのあった者を必要に応じて審査し、生涯学習ボランティアとして適当と認めた場合は生涯学習ボランティア登録者名簿(以下「名簿」という。)に登録する。
2 登録期間は、登録した日の属する年度の3月末日までとする。
3 名簿に記載する内容は、氏名、指導内容及びその他指導にあたり必要な事項とする。
4 名簿は、登録期間中において湖南市各庁舎での閲覧及び湖南市ホームページでの公開等により市民の利用に供するものとする。
5 名簿は、営利、政治、宗教活動、人権侵害等を目的に利用してはならない。
(登録の取消)
第6条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から申出があったとき
(2) 登録者が病気・死亡等により明らかに指導できない状況であることが判明したとき
(3) 登録者が指導者の地位を利用して政治、宗教又は営利目的の活動を行ったとき
(4) 生涯学習ボランティアを依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)から得た個人情報を私的に利用し、若しくはプライバシーを侵害したとき
(5) 依頼者との間に著しいトラブルを発生させ、他の依頼者にも良好な関係を築くことが難しいと判断したとき
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき
(依頼方法等)
第7条 依頼者は、原則として、登録者との直接交渉により依頼するものとする。
2 依頼者は、事業終了後速やかに、湖南市生涯学習ボランティア事業報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録者の職務)
第8条 登録者は、学級、講座、サークル活動等の指導者として指導及び助言にあたるものとする。
2 前条により依頼を受けた登録者は、指導者としての地位を利用した政治、宗教又は営利目的の活動を行ってはならない。
(指導に要する経費)
第9条 登録者による指導に必要な交通費、指導料、教材費等の経費については、依頼者側の負担とし、負担額、支払い方法等については登録者との直接交渉によって決定するものとする。
2 登録者の傷害・損害・賠償保険加入については、登録者各自で加入するものとする。
(庶務)
第10条 生涯学習ボランティア事業に関する庶務は、生涯学習に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。