○湖南市養育支援訪問事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第74―9号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の養育について支援が必要であるにもかかわらず、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭における児童の適切な養育を可能とすることを目的として、養育支援訪問事業(以下「養育支援訪問」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、対象者やサービス内容の決定を除き、この事業の一部を市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
(対象者)
第3条 養育支援訪問の対象家庭は、市内に居住し、児童の養育について支援が必要である次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 養育者が、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題で、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれ若しくはそのリスクを抱える家庭
(2) 家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所若しくは里親委託終了後の家庭復帰のため、自立に向けた支援が必要な家庭
(3) 児童の心身の発達の程度や出生の状況等から、心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障がいをきたすおそれのある児童のいる家庭
(4) 若年、妊婦健康診査未受診者、望まない妊娠等妊娠期から継続的な支援を特に必要とする妊婦がいる家庭
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた家庭
(支援の内容)
第4条 養育支援訪問は、前条に規定する対象家庭を保健師、助産師、保育士、看護師、児童指導員等(以下「訪問者」という。)が訪問し、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めた支援を実施するものとする。
(1) 産褥期の母子に対する支援
(2) 未熟児や多胎児等に対する相談及び栄養指導
(3) 養育者に対する身体的かつ精神的不調状態に対する相談及び支援
(4) 若年の養育者に対する相談及び支援
(5) 家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所若しくは里親委託終了後の家庭復帰のため、児童の自立に向けた支援が必要な家庭に対する養育相談及び支援
(対象家庭の決定等)
第5条 市長は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業等から、支援が必要となる要素等を有している家庭を把握するものとする。
2 市長は、前項の規定による状況把握の結果より必要性を検討し、訪問支援の必要性があると認める家庭のうち、当該家庭の承諾を得られたものに対して支援を決定する。
3 市長は、支援を決定した家庭の状況に応じた支援目標、支援内容、方法、スケジュール等を決定し、支援を実施する。
4 市長は、当該家庭について、定期的に訪問頻度及び支援の内容並びに継続の要否の見直しを行うものとする。
(訪問日)
第6条 養育支援訪問の訪問日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(訪問回数等)
第7条 養育支援訪問は、午前9時から午後5時までの間で、1回の訪問につき2時間以内、週1回又は2回程度を基本とし、当該家庭の状況に応じて別に作成する支援計画に基づき支援を実施するものとする。
(支援の取消し)
第8条 養育支援訪問の対象者が、支援の取消しを求めようとするときは、当該訪問日の1週間前までに市長に申し出なければならない。
2 前項のほか、対象者が訪問者の指導に従わない場合等、市長が当該利用を中止する必要があると認めた時は支援を取り消すものとする。
(費用負担)
第9条 養育支援訪問に対する対象者の費用負担は、無料とする。
(秘密の保持)
第10条 養育支援訪問に携わる職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、養育支援訪問の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50―33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。