○湖南市庁議等の設置及び運営に関する規程
平成23年4月1日
訓令第4号
湖南市庁議等の設置及び運営に関する規程(平成21年湖南市訓令第14―2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 総合政策会議(第3条~第9条)
第3章 政策調整会議(第10条~第15条)
第4章 連絡調整会議(第16条~第19条)
第5章 雑則(第20条~第24条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、市行政の基本方針及びこれに伴う重要施策の策定並びにその処理方針等の審議を行うとともに政策実現のための各部門間の総合調整並びに情報の交換及び伝達を図り、効率的かつ体系的な行政運営を行うための庁議等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる会議を設置する。
(1) 総合政策会議
(2) 政策調整会議
(3) 連絡調整会議
第2章 総合政策会議
(総合政策会議の目的)
第3条 総合政策会議は、市政運営の総合的な重要施策、各部及び各機関の総合調整に関する事項を審議する。
(総合政策会議の構成員)
第4条 総合政策会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 部長級の職にある者
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に総合政策会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(総合政策会議の付議事項)
第5条 総合政策会議に付議する事項は、協議事項及び報告事項とする。
2 協議事項は、次のとおりとする。
(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項
(2) 市の主要施策及び重要な事業計画に関する事項
(3) 前2号に規定する事項の重要な変更に関する事項
(4) 予算編成方針、予算案等に関する事項
(5) 市議会に提出する重要な議案に関する事項
(6) 重要な条例、規則等の制定改廃に関する事項
(7) 行政組織、人事、財政等市政運営の基本的制度の制定及び改廃に関する事項
(8) 国・県等に対し提出する要望、意見等のうち特に重要な事項
(9) その他市政運営上重大な影響を及ぼすと認められる事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な影響を与える国政又は県政の動向に関する事項
(2) 市政運営上、特に重要な法令の制定、改廃、通知等に関する事項
(3) 重要な事務事業の進行状況に関する事項
(4) 災害時における被害状況等に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(総合政策会議の開催)
第6条 総合政策会議は定例政策会議及び臨時総合政策会議とする。
2 定例総合政策会議は、毎週月曜日に開催するものとする。ただし、当該日が湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるとき又は市長が必要と認めるときはその期日を変更することができるものとする。なお、付議する事案がない場合は、市長は会議を開催しないことができる。
3 臨時総合政策会議は、随時市長が必要と認める場合に開催する。
(総合政策会議の運営)
第7条 総合政策会議は、市長が主宰し、総合政策部長が進行に当たる。
2 付議事項の説明は、当該事項の提出者が行う。
(決定事項の周知等)
第8条 総合政策部長は、総合政策会議で協議し決定した事項を庁議決定通知書(様式第2号)により関係部長等に通知するものとする。
2 関係部長等は、前項の規定により総合政策会議の方針の通知を受けたときは、その指示に従うとともに所属職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。
3 市長は総合政策会議における決定事項のうち、公表する必要があるものについては、指名する構成員にこれを公表させるものとする。
(決定事項の実施)
第9条 総合政策会議における決定事項は、関係部課長等が速やかに処理しなければならない。
2 関係部長等は、前項の規定により総合政策会議における決定事項を処理したときは、速やかにその結果を報告するものとする。
第3章 政策調整会議
(政策調整会議の目的)
第10条 政策調整会議は、総合政策会議の円滑かつ適正な運営を図るとともに、緊急を要する場合を除き総合政策会議に付議する事項の事前調整を行うことを目的とする。
第11条 政策調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長及び総務部長
(3) 付議事項に関連する部長級、次長級及び課長級の職にある者
(4) 前3号に定める者のほか、副市長が臨時に指定する者
2 副市長は、必要があると認めるときは、政策調整会議に構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(政策調整会議の付議事項)
第12条 政策調整会議に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合政策会議に付議する事項のうち事前調整及び検討を要する事項
(2) 総合政策会議において継続審議となった事項
(3) 市長から指示のあったもののうち重要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、部門間の調整を必要と認める事項
(政策調整会議の開催)
第13条 政策調整会議は、副市長が必要に応じて開催するものとする。
(政策調整会議の運営)
第14条 政策調整会議は、副市長が主宰し、総合政策部長が進行に当たる。
2 付議事項の説明は、当該事項の提出者が行う。
第15条 総合政策部長は、政策調整会議において調整又は決定された事項について、その結果を定例総合政策会議に報告する。
2 政策調整会議に付議された事項のうち、副市長が総合政策会議に付する必要がないと判断した事項については、総合政策部長は政策調整会議の方針を市長に報告する。
第4章 連絡調整会議
(連絡調整会議の目的)
第16条 連絡調整会議は、相互の連絡及び調整を図ることを目的とする。
(連絡調整会議の構成員)
第17条 連絡調整会議は、総合政策部次長が主宰し、次長級の職にある者をもって構成する。
(連絡調整会議の付議事項)
第18条 連絡調整会議に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合政策会議及び政策調整会議の決定事項及び報告事項のうち、庁内周知を要するもの
(2) 各部の業務執行についての総合調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は副市長が必要と認めた事項
(連絡調整会議の開催)
第19条 連絡調整会議は、毎週水曜日に開催するものとする。ただし、休日に当たるとき又は総合政策部長が必要と認めたときはその期日を変更することができるものとする。
2 連絡調整会議の進行は総合政策部次長が行い、付議事項の説明は当該事項の提出者が行う。
第5章 雑則
(庁議の付議手続)
第20条 部課等の長は、庁議に付議する事項があるときは、庁議等付議申請書(様式第1号)により資料を添えて、庁議の開催日前5日までに庁議に関する事務を所管する課長に提出しなければならない。
2 庁議に関する事務を所管する課の長は、前項の申請書の回付を受けたときは、総合政策部長に回付した後、事案を整理し、庁議に付議する。
(代理出席)
第21条 総合政策会議、政策調整会議及び連絡調整会議は構成員が不在のときは、主宰者が適当であると認める代理者が出席するものとする。
(その他の会議)
第22条 総合政策会議等の他に部内会議、課内会議を置き、その都度部長及び課長が招集し協議、報告、調整等を行う。
(庶務)
第23条 総合政策会議、政策調整会議及び連絡調整会議の庶務は、庁議に関する事務を所管する課の長が処理し、会議の経過並びに結果を記録し保管するものとする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、平成24年8月22日から施行し、平成24年7月26日から適用する。
付則(平成24年訓令第18号)
この訓令は、平成24年12月3日から施行する。
付則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7―3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7―4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9―2号)
この訓令は、令和3年9月21日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。