○湖南市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
平成23年4月1日
告示第74号の12
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市国民健康保険条例(平成16年湖南市条例第133号)第6条に規定する出産育児一時金に係る受取代理制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「受取代理制度」とは、出産育児一時金を本市の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が日本国内の病院、診療所又は助産所(出産育児一時金受取代理制度の導入を厚生労働省に対して届け出たものに限る。以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を市長に事前に申請することにより、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは、当該支給される額)を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることができる制度をいう。
(対象者)
第3条 受取代理の対象者(以下「対象者」という。)は、出産育児一時金の受給権を有する見込みのある被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)の属する世帯の世帯主であって、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者とする。
(1) 被保険者の出産予定日まで2箇月以内であること。
(2) 医療機関等において出産を予定していること。
3 受取代理取扱医療機関は、被保険者の出産後、速やかに出産費用請求報告書(様式第3号)に出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ及び再申請)
第5条 申請者は、出産予定医療機関等以外で出産することとなった場合その他受取代理申請を取下げる場合においては、速やかに国民健康保険出産育児一時金等受取代理申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による取下げを行った申請者は、新たに受取代理制度を利用するときは、再度受取代理申請書を市長に提出しなければならない。
(受取代理人変更の届出)
第6条 申請者は、救急搬送等により、出産予定医療機関等以外で出産することとなった場合において、新たな医療機関等において受取代理制度を利用するときその他受取代理人の変更に伴う申請の取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、受取代理人変更届(様式第5号)を新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、市長に提出しなければならない。
(支払)
第7条 市長は、出産育児一時金の支給決定と同時に受取代理額を確定し、受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払う。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、当該出産に要した費用の額を受取代理額とし、残額は申請者に支払う。
3 第1項の規定により受取代理取扱医療機関に出産育児一時金を支払ったときは、申請者にこれを支払ったものとみなす。
(1) 出産日までの間に出産を予定する被保険者が本市の国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 被保険者が受取代理取扱医療機関以外で出産したとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の支給について適用する。
(湖南市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱の廃止)
2 湖南市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱(平成16年湖南市告示第94号)は、廃止する。
付則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。