○広報こなん広告掲載取扱要領
平成23年8月1日
訓令第11号の2
広報こなん及び湖南市ホームページ広告掲載取扱要領(平成18年湖南市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市公共物等有料広告掲載に関する基本要綱(平成17年湖南市告示第67号)第4条第1項の規定に基づき、市が発行する広報こなんへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の枠数、規格及び掲載位置)
第2条 広告の枠数、規格及び掲載位置は、次のとおりとする。
(1) 広報誌における広告枠数は最大8枠とする。
(2) 広報誌に掲載する広告の規格は、1枠当たり縦55ミリメートル横85ミリメートルとする。ただし、同一ページの隣り合う2つの広告を1件の広告とすることができる。
2 広告の掲載位置は、広報を担当する課の課長が決定する。
(広告掲載料)
第3条 広告の掲載料は1枠当たり2万円とする。ただし、5月号から翌年4月号までの期間において、通算して4枠以上となる場合の1枠当たりの掲載料は別表のとおりとする。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、毎年2月に次年度分の広告を広報こなん及び湖南市ホームページにより行うものとする。
2 年度途中に掲載広告に空きが生じた場合は、当該年度分の広告を随時募集するものとする。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報こなん広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添付して市長に提出しなければならない。
2 同一申込者が申し込める広告は、1号につき2枠までとする。
2 広告の申込みが当該広告掲載件数を超えた場合は、抽選とする。
(広告の版下及び原稿の作成)
第7条 広告の版下及び原稿は、市が指定する方法により申込者の負担で作成し、市が指定する期日までに、市が指定する方法により提出するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
通算枠数 | 掲載料(1枠当たり) |
4枠 | 18,000円 |
5枠 | |
6枠 | |
7枠 | 16,000円 |
8枠 | |
9枠 | |
10枠以上 | 15,000円 |