○湖南市議会災害対策会議設置規程

平成23年9月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)が実施する災害応急対策業務等に積極的に協力するとともに、災害復旧を早急に行わせ、もって市民の生命、財産の保全につとめるため、湖南市議会災害対策会議(以下「議会対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 湖南市議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の災害により、市災害対策本部が設置された場合において、議会対策会議を設置することができる。ただし、議長に事故等がある場合は副議長がこれを設置することができる。

2 議会対策会議は、湖南市役所「東庁舎4階」に設置する。ただし、東庁舎が使用できない場合は、市対策本部と協議し、議長が別に定める。

(災害の定義)

第3条 ここでいう「災害」とは、市対策本部の設置に該当する災害及び災害救助法の適用を受けるに等しい災害をいう。

(組織)

第4条 議会対策会議は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は議長をもって充て、議会対策会議を代表し、その事務を総括する。

3 副委員長は副議長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故等あるときはその職務を代理する。

4 委員長、副委員長ともに事故等あるときは、総務常任委員長、福祉教育常任委員長、産業経済常任委員長、予算常任委員長、決算常任委員長の順に委員長及び副委員長の職務を代理する。

5 委員は委員長及び副委員長を除く、全議員をもって充てる。

6 委員は委員長の命を受け、議会対策会議の事務に従事する。

(議員の対応)

第5条 議員は、議会対策会議が設置されたときは、議会対策会議に対し、その安否及び居所又は連絡場所を明らかにするとともに、次条に定める事務に従事する。ただし、議会対策会議に参集できない場合は地域等の情報収集につとめ、議会対策会議に報告するとともに、地域等の諸活動を支援する。

(所掌事務)

第6条 議会対策会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 市対策本部との情報交換に関すること。

(2) 被災地及び避難所等の調査に関すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、市対策本部への提言に関すること。

(4) 市対策本部が行う避難場所等における諸救援活動への協力に関すること。

(5) 国及び県等に対する要望に関すること。

(6) その他災害に関し、議会対策会議が特に必要と認める事項。

(市対策本部への要請等)

第7条 市対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、委員長を通じて行う。

(市対策本部との協議)

第8条 市対策本部から議会対策会議として、緊急の判断を求められた場合は、委員長及び副委員長等が協議の上、対処するものとする。

(出動時の服装)

第9条 議会対策会議には、原則として次の服装で出動する。

(1) 作業服上下及び帽子

(2) 雨合羽及び防寒具上下及び長靴

(3) 安全帽(ヘルメット)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

湖南市議会災害対策会議設置規程

平成23年9月1日 議会訓令第1号

(平成26年2月27日施行)