○湖南市市民栄誉賞規則
平成23年11月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民又は市に縁故の深い者で、文化、学術、芸術、スポーツ等の分野においてその業績が顕著で、社会に明るい希望と活力を与えるとともに、市民の誇りとして敬愛される者に対し、その栄誉をたたえ、湖南市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者の決定)
第2条 市長は、市民栄誉賞の候補者を選定し、湖南市表彰規則(平成18年湖南市規則第3号)第13条に規定する表彰審査会に諮って市民栄誉賞の被表彰者を決定する。
(授与)
第3条 市民栄誉賞の授与は、市長が賞状及び記念品を贈る。
2 市民栄誉賞の授与は、随時行う。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、市民栄誉賞に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成23年11月22日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。