○湖南市多文化共生社会の推進に関する条例
平成24年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化を認め合い、人権を尊重し、このまちの市民としてその文化や習慣の下で共に生きていく多文化共生社会の推進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 多文化共生社会の推進は、豊かで活力あるまちづくりを進めるため、次に掲げる事項が必要であることを旨として行わなければならない。
(1) 個人の尊厳が重んじられ、個人の能力を発揮する機会が確保されること。
(2) 個人がこのまちの市民として地域社会において主体的に様々な活動が行えるよう留意されること。
(3) 国際的な人権保障の取組が留意されること。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念に基づき多文化共生施策を推進するものとする。
(推進計画)
第4条 市長は、多文化共生施策を総合的かつ計画的に実施するため、地域の実情を踏まえた多文化共生推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ広く市民の意見を反映することができるよう措置を講じるものとする。
3 市長は、推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
(広報活動及び調査研究)
第5条 市は、多文化共生の推進に関する市民の理解を深めるために必要な広報活動を行うとともに、多文化共生施策に資するために必要な調査研究を行うものとする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、多文化共生社会の推進に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。