○湖南市債権管理条例
平成24年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するために台帳によって整備するものとし、その内容については規則で定める。
(徴収計画)
第6条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(債権放棄)
第7条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(2) 当該債権について、消滅時効が完成したとき(消滅時効に係る時効期間が満了した場合において、債務者が当該債権についての支払の意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合等を除く。)。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 債務者が失踪、所在不明その他これに準じる事情があり、徴収見込みがないとき。
(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。