○湖南市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、風致地区内における建築等の規則に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)第3条の規定に基づき、市長が処理することとなる滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可(協議)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 様式第2号から様式第9号までの明細書のうち申請に係る行為に該当するもの

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転にあっては、配置図、構造図及び2面以上の立面図

(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取又は屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図

(6) 建築物等の色彩にあっては、2面以上の立面図

(7) その他市長が特に必要と認める図書

(協議)

第3条 条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為許可(協議)申請書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の協議書は、2部提出するものとし、それぞれ前条第2項各号に掲げる書類のうち協議に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(通知)

第4条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の通知書は、2部提出するものとし、それぞれ第2条第2項各号に掲げる書類のうち通知に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(完了等の届出)

第5条 条例第5条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、1部とし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況がわかる写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第3項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

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湖南市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第3号

(平成24年4月2日施行)