○湖南市高齢者体力アップ活動支援事業補助金交付要綱

平成24年1月6日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、地域の高齢者が孤立することなく、寝たきり等の予防及び生きがいや交流ができる高齢者体力アップ活動支援事業(以下「事業」という。)を主体的に行う団体等に対して、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することとし、もって高齢者の心身の健康を維持するとともに、地域での交流を推進することにより、寝たきりや閉じこもりを予防して高齢者が地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 湖南市全域のおおむね65歳以上の高齢者を対象とする体力向上を行う事業

(2) その他市長が必要と認めた事業

2 次に掲げる事業は、前項に定める事業に含まれない。

(1) 国庫補助事業

(2) 県費補助事業

(3) 他の団体等から助成を受ける事業

(4) この補助目的に合致しない事業

(運営)

第3条 この事業は、事業を実施する団体自らが自主的に運営されるものとする。

(補助対象額等)

第4条 補助対象となる費用、補助率及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める申請書に高齢者体力アップ活動計画書(別記様式)を添付し、市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第6条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、団体の代表者に対して必要な措置をとるよう命ずることができる。

(補助事業の取消し)

第7条 市長は、団体の代表者が前条の命令に従わないときは、補助事業の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後1箇月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度4月20日までに規則第13条の規定により実績報告書を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象区分

補助率

補助金額

報償費(講師謝礼等)

消耗品費(用紙代等)

印刷製本費(コピー代等)

通信運搬費(切手代等)

手数料

保険料(利用者の保険)

使用料及び賃借料

備品(※補助初年度のみ対象)

10/10

1箇所につき

年間10万円以内

(ただし、補助初年度のみ年間30万円以内とする。)

画像

湖南市高齢者体力アップ活動支援事業補助金交付要綱

平成24年1月6日 告示第12号

(平成24年1月6日施行)