○湖南市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成24年1月20日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、環境こだわり農業及び地球温暖化防止や生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において農業者団体等の対象者に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)、滋賀県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け滋農経第297号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 前条に規定する対象者、対象活動、対象作物及び交付単価は、実施要綱別紙1の第1及び実施要領別表1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、湖南市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 交付金の交付の決定を受けた者は、交付金に係る事業が完了したときは、湖南市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長が別に指定する日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、交付事業の目的を達成するため必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(書類の保存)
第9条 交付金の交付を受ける者は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。
付則(平成24年告示第122号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年度分の交付金から適用する。
付則(平成25年告示第129号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年度分の交付金から適用する。
付則(平成26年告示第59号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の交付金から適用する。
付則(平成27年告示第55―22号)
この告示は、平成27年4月2日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(令和2年告示第18号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。