○湖南市生命保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う国民健康保険税の特別還付金支給要綱

平成24年2月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、所得税における生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更を踏まえ、当該変更に伴い過納金が生ずることとなる者に特別還付金を支給することにより、納税者の不利益の救済を図り、もって国民健康保険税に係る税務行政の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 還付不能額 平成12年分以後の各年分の保険年金所得(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2第1項に規定する保険年金所得をいう。)のうち本来は所得税が課されない部分の金額について課された国民健康保険税の納付金(延滞金を納付している場合にあっては、当該延滞金を含む。)であって、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないものをいう。

(2) 特別還付金 還付不能額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 特別還付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、還付不能額を納付した者とする。この場合において、当該納付した者が死亡しているときは、その相続人を支給対象者とする。

2 地方税法第9条の2の規定は、前項後段の場合について準用する。

(特別還付金の額)

第4条 特別還付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額相当額 市長が別に定めるところにより算定した還付不能額に相当する額で、市長が保管する課税資料、支給対象者が所持する納付済領収書等により納付の事実を確認できる額を限度とするもの

(2) 還付加算金相当額 市長は、特別還付金の支給をする場合において、申請書の提出があった日の翌日から起算して3月を経過する日と特別還付金を支給する旨の決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日の翌日から市長が支給のための支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合(法附則第3条の2に規定する各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額をその支給する額に加算するものとする。

(特別還付金の支給申請)

第5条 特別還付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、湖南市国民健康保険税特別還付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 生命保険会社等から提供された保険年金所得の変動が確認できる書類

(2) 租税特別措置法第97条の2第7項の規定による通知の写し

(3) 特別還付金の支給を申請する各年度の国民健康保険税の納税通知書

(4) 相続人について第3条第2項の規定の適用がある場合にあっては、湖南市国民健康保険税特別還付金相続人代表者指定届出書(様式第2号)

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が課税状況又は納付実績等の確認をするために必要とする書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類により証明すべき事項を公簿等により確認できるとき、又は市長が添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(特別還付金の支給決定等)

第6条 市長は、第5条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、湖南市国民健康保険税特別還付金支給(不支給・変更)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により特別還付金の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、特別還付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により特別還付金の支給決定を受けたときは、特別還付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(特別還付金の返還)

第8条 市長は、第7条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に特別還付金を支給しているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 支給決定者は、前項の規定による請求を受けたときは、記載のある期限内に当該特別還付金を市長に返還しなければならない。

(支給決定の変更に係る申出)

第9条 第5条又は第6条の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額の計算の基礎となった事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別還付金の額が過少である場合には、申請期間内に限り、特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を申し出ることができるものとする。

2 前項の規定による変更決定の申請をしようとする者は、国民健康保険税特別還付金支給決定変更申請書(様式第4号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定、変更又は取消しの期限)

第10条 第6条又は第7条の規定による決定は、この告示の施行の日から2年を経過した日以後においては、することができない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、特別還付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年2月1日より施行する。

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湖南市生命保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う国民健康保険税の特別還付金支給要綱

平成24年2月1日 告示第22号

(平成24年2月1日施行)