○湖南市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領

平成24年3月12日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(要領の遵守)

第2条 市長は、この告示を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)

第3条 法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、すみやかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、図面等を受理したときは、当該図面等を整備し、その写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第4条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、滋賀県教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条の定めるところにより、公告するものとする。

(用地取得計画の作成等)

第5条 市長は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、湖南市用地取得計画(様式第1号)を作成するものとする。ただし、特に必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)、及び施行年度

(2) その他参考となるなるべき事項

2 前項の規定は、用地取得計画を変更しようとしたときに準用する。

(届出書等の用紙の備付け)

第6条 市長は、土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙をその事務所に常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面)

第7条 届出書等の正本及び写しに添付すべき図面は、次に掲げる事項による届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)に係る土地の位置及び形状を明らかにしたおおよそ500分の1の見取図とする。

(1) 方位

(2) 届出等に係る土地の所在、地盤及び境界

(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設

(受理書の交付等)

第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に湖南市土地有償譲渡届出(土地買取希望申出)受理書(様式第2号)を交付するとともに、湖南市公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。

(届出書等の内容の通知等)

第9条 市長は、届出等を受理したときは、直ちにその内容を滋賀県その他の関係機関に通知するものとする。ただし、当該機関が定める用地取得の計画に照らしてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 主務部長(都市計画及び修景保全に関する事務を所管する部の長をいう。以下同じ。)は、届出等を受理したときは、直ちにその内容を関係部局長に通知するものとする。

3 前項の通知は、用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる部局長に対しては、なすことを要しないものとする。

4 第2項の通知は、次の各号のいずれかに該当する場合その他関係部局長が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、これを行わないことができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡であるとき。

(2) 譲渡担保の設定及び代物弁済の予約に係る譲渡であるとき。

(3) 現物出資のとき。

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡であるとき。

5 市長は、第1項ただし書の規定により関係機関への通知を行わないとき、及び前2項の規定により主務部長が第2項の通知を行わないときは、土地の買取りを希望しない旨を直ちに当該届出をした者に通知するものとする。

6 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第10条 関係部局長は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を主務部長に申し出るものとする。

2 主務部長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない関係部局長がある場合は、当該部局における買取りの希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う部局等の決定等)

第11条 市長は、前条の申出を勘案して、法第6条第1項の買取り協議を行う関係部局長を決定し、その旨を届出等をした者及び関係部局長に届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、本市が土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを付記するものとする。

3 前2項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。

4 第1項の通知は湖南市公有地の拡大の推進に関する法律の規定による買取りの協議通知書(様式第4号及び様式第5号)により、第2項前段の通知は湖南市公有地の拡大の推進に関する法律の規定による買取りの協議通知書(様式第6号)同項後段の通知は湖南市公有地の拡大の推進に関する法律の規定による買取りの協議通知書(様式第7号)により行うものとする。

5 前各項の規定は、第9条第1項本文の規定により通知した関係機関が買取りの希望を申し出た場合に準用する。

(届出書等の保管)

第12条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第13条 第11条第1項の規定により買取り協議を行うことと決定した関係部局長(以下「協議担当部局長」という。)は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

2 主務部長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がされるときは、あらかじめその内容を協議担当部局長に通知するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第14条 協議担当部局長は、前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨を主務部長に報告するものとする。

2 前項の報告は、湖南市公有地の拡大の推進に関する法律の規定による買取り協議結果報告書(様式第8号)により行うものとする。

第15条 市長は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした湖南市用地台帳(様式第9号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

(法第2章の所管部局)

第16条 法第2章及びこの告示に規定する市長及び主務部長の事務は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく有償譲渡の届出に関する事務を所管する課において処理するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年告示第96―3号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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湖南市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領

平成24年3月12日 告示第50号

(令和7年10月1日施行)