○湖南市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することで、その経済的負担を軽減することにより出産への支援を行うことを目的とする。

(保険外診療の助成)

第2条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担額の一部を助成するものとする。

(助成対象者)

第3条 特定不妊治療の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)の治療法以外では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された者

(2) 申請日及び交付決定日において夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のいずれか一方又は両方が湖南市内に1年以上住所を有している者

(3) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年滋賀県告示663号。以下「県要綱」という。)に基づく助成を受けた者で、自己負担額の全額を助成されていない者

(4) 市税を完納している者

(助成額及び期間)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は、特定不妊治療に要した費用から県要綱に基づく助成額を控除した額とする。

2 助成額は、1回の特定不妊治療につき5万円を限度とする。ただし、県要綱別表1Cの項及びFの項に該当する特定不妊治療については、2万5,000円を限度とする。

3 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、前項に規定する助成額に加えて1回の治療につき5万円を限度額として加算する。

(対象とならない治療)

第5条 次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療

(2) 代理母による特定不妊治療(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹による特定不妊治療(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(医療機関の指定)

第6条 医療機関については、県要綱の第6条に定めるものに準ずる。

(助成の申請)

第7条 特定不妊治療の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援決定通知日後90日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(3) 夫婦それぞれの市税の完納を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成交付を適当と認める場合は、湖南市特定不妊治療費助成事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成決定者に対し助成額を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成交付が適当でないと認められる場合は、湖南市特定不妊治療費助成事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の決定の取消し)

第9条 市長は、助成の決定を受けた者が、偽りその他の不正な手段により助成を受けたとき、又は助成金を他の用途に使用したときは、助成の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(記録の保存)

第11条 市長は助成の状況を明確にするため、湖南市特定不妊治療費助成事業助成交付台帳(様式第4号)に記録し、助成の状況を把握するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湖南市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以降の滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱決定通知書について適応し、同日の前日までに滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱決定通知書を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)