○湖南市建設工事中間前金払制度事務取扱要領
平成24年2月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、湖南市建設工事請負契約約款第34条の2の規定に基づく中間前払金を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前払金は、請負代金額が200万円以上で、かつ、工期が60日間以上であり、前払金がなされている工事を対象とする。
(中間前金払の要件)
第3条 発注者が中間前払金を行う要件は、既に前払金の支払いを受けている工事であって、以下の全てを満たしていることとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合)
第4条 前条の場合に発注者が受注者に支払う中間前払金は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、前払金と中間前払金との合計額が、請負代金額の10分の6を超えてはならないこととする。
(債務負担行為に係る特例措置)
第5条 受注者は、債務負担行為に係る契約については、当該会計年度の支払年度区分額を対象として中間前払金の請求することができる。
2 債務負担行為に係る契約においては、第3条の「工期」を「当該会計年度の支払年度区分額に対応する工事実施期間」と、「既に行われた当該工事」を「既に行われた当該会計年度における工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における支払年度区分額」と読み替えて適用するものとする。
3 中間前払金の認定は、当該請求を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備があった場合等はこの限りではない。
4 前項の認定を受けた受注者は、中間前払金を受けようとするときは、中間前払金請求書に中間前払金保証証書を添えて請求しなければならない。
5 発注者は、前項の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
付則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。