○湖南市スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成24年3月9日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭基盤の脆弱さや虐待等、複雑な要因によって引き起こされる児童生徒の問題行動等の解決に向けて、学校、保護者、関係機関との積極的な連携を図るために専門的な知識を持った湖南市スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは学校、保護者及び関係機関への助言及び連携を図るものとし、職務の内容は次の通りとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整。
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供。
(5) 教職員等への研修活動に関すること。
(6) ケース会議での指導助言を行うこと。
(7) 要保護児童対策地域協議会や不登校ネット会議等に関すること。
(委嘱)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福祉の両面に関して、専門的な知識や技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等がある者の中から、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職務の範囲と勤務等)
第4条 スクールソーシャルワーカーの活動範囲は市内公立小中学校及び児童生徒の家庭等とし、勤務場所は教育委員会事務局学校教育課とする。
2 スクールソーシャルワーカーの勤務日及び勤務時間は週2日、1回につき4時間勤務とする。
(服務及び任期)
第5条 スクールソーシャルワーカーは業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。スクールソーシャルワーカーの職を退いた場合も同様とする。
2 スクールソーシャルワーカーの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(謝金)
第6条 スクールソーシャルワーカーに対して謝金を支払う。
2 謝金は、教育長が別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、諸手当は一切支給しない。
4 謝金は、原則として、翌月に前月の実績に応じて支払う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。