○湖南市休日保育事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第86―12号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認定を受けた社会福祉法人等が運営する市内の私立保育園において日曜日、国民の祝日等(以下「休日等」という。)においても保育を実施する場合に、予算の範囲内において湖南市休日保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、社会福祉法人等が運営する市内の私立保育園が行う休日保育事業(「滋賀県保育対策等促進事業費補助金交付要綱」(平成12年8月21日付け滋児第1386号滋賀県健康福祉部長通知。以下「県交付要綱」という。)第3条第3号に掲げる事業で、「滋賀県保育対策等促進事業費補助金実施要綱」(平成12年8月21日付滋児第1383号滋賀県健康福祉部長通知。以下「県実施要綱」という。)の「滋賀県休日保育事業実施要綱」に規定する事業をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次項により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 別表に定める基準額の合計額と、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げるもののほか、必要に応じてその他市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 湖南市休日保育事業費補助金所要額明細書(様式第1号)

(2) 湖南市休日保育事業補助基準額内訳表(様式第2号)

(3) 歳入歳出予算書(又は見込書)抄本

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、翌年度4月10日までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を、次に掲げるもののほか、必要に応じてその他市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 湖南市休日保育事業費補助金精算額調書(様式第3号)

(2) 湖南市休日保育事業補助基準額内訳表(様式第4号)

(3) 歳入歳出決算書(又は見込書)抄本

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助基準額及び補助金の額

県実施要綱の別添3「滋賀県休日保育事業実施要綱」に規定する事業にかかる経費

県交付要綱の別表「休日保育事業」の項における補助基準額に定める額

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湖南市休日保育事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第86号の12

(平成25年4月1日施行)