○湖南市景観計画策定委員会設置要綱
平成24年6月1日
告示第113号
(設置)
第1条 市の景観資源を生かし、良好な景観の形成に資する景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行うため、湖南市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市における景観の現状を把握し、景観形成の目標、方針等を討議し、景観計画等の内容について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の関係者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成26年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合は補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、景観形成の施策立案及び調整に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。