○湖南市タウンミーティング実施要綱
平成24年6月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民主体のまちづくりを推進するため、市長が市民と直接対話し市政に関して市民からの意見を聴き、また、市政に対する市民の理解を深めることを目的とする湖南市タウンミーティング(以下「タウンミーティング」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 タウンミーティングに参加できる者は、原則として市内に在住、在勤及び在学する者とする。
(実施方法)
第3条 タウンミーティングの実施方法は、原則として市政等定められたテーマについて、前条に規定する参加者と市長及び市長の指名した市職員との対談による意見交換とする。
(内容)
第4条 タウンミーティングのテーマは、市が展開する各種行政分野のうち、環境、産業、福祉、教育、行財政など特定の施策に関することとする。なお、市の一部の地域に特化した個別課題については、テーマから除くこととする。
(周知)
第5条 タウンミーティングの周知の方法は、原則として、市の広報紙、ホームページ等で行うものとする。
(結果の処理)
第6条 市長は、タウンミーティングにおける意見交換の結果について、市政に反映させるよう努めるものとする。
(公表)
第7条 実施したタウンミーティングの結果は、必要に応じて、概要をとりまとめ公表するものとする。
(庶務)
第8条 タウンミーティングの庶務は、広報及び広聴に関する事務を所管する課が処理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、タウンミーティングに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。