○湖南市通所支援センター運営規程

平成24年4月1日

訓令第7号

湖南市障がい児通園施設運営規程(平成18年湖南市訓令第23―2号)の全部を次のように改正する。

(事業の目的)

第1条 この訓令は、湖南市(以下「市」という。)が開設する湖南市通所支援センター(以下「センター」という。)において行う指定通所支援(児童発達支援及び保育所等訪問支援)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、センターを利用する障がい児(以下「利用者」という。)及びその利用者に係る通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な指定通所支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 市は、指定通所支援の提供に当たっては、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識、技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、センターにおいて、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(2) 保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 センターの従業者は、指定通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 市は、その提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項のほか、市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準」という。)その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。

5 市は、市の発達支援システムに基づき、保健、福祉、医療及び教育との連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(センターの名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 湖南市通所支援センター

(2) 所在地 滋賀県湖南市石部中央一丁目1番3号

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤職員)

管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)

児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 指導員又は保育士 4名以上(常勤職員)

指導員又は保育士は、利用者に対して集団療育及び個別指導を行う。

(4) 発達相談員 2名以上(常勤職員)

発達相談員は、事業の利用に関する調整、企画・運営、相談・指導及び訓練を実施し、必要に応じ児童の発達検査を行う。

(5) 訪問支援員 2名以上(常勤職員)

訪問支援員は、利用者に対して、訪問等による支援を行うものとする。

(6) 事務職員 1名以上(常勤職員)

事務職員は、必要な事務を行う。

(開所日、開所時間及び休所日)

第5条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日とする。ただし、行事等の実施のため、上記以外の日を開所日とすることができる。

(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、児童発達支援の利用者の通所時間は、個別に調整するのものとする。

(3) サービス提供日 月曜日から金曜日とする。

2 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他市長が別に定める日

(利用対象者、定員及び通所回数)

第6条 センターの利用対象者は、市内に在住する児童及びその保護者とする。

2 児童発達支援の1日の利用定員は、10人とする。

3 対象者の通所回数は、週1回を原則とする。

(事業の主たる対象とする障がいの種類)

第7条 事業の主たる対象とする障がいの種類は、知的障がいと発達障がいとする。

(事業内容)

第8条 センターが行う児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の心身の発達に必要な療育指導

(2) 児童に対する基本的生活習慣の確立及び社会生活への参加を促す指導

(3) 児童の人間としての尊厳の確保

(4) 保護者に対する療育上の指導及び助言

(5) 児童発達支援利用の児童に係る関係機関、団体等との連絡調整

(6) 児童の状態に応じた1日に1時間程度の個別指導

(7) その他児童発達支援事業の実施につき必要と認められている事業

2 センターが行う保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の自宅又は保育所等の施設への訪問による支援

(事業実施地域)

第9条 センターの通常の事業の実施地域は、湖南市全域とする。

(利用者負担)

第10条 指定通所支援の利用者負担額は免除する。

2 センターは、児童発達支援において提供する便宜に要する費用として、利用者から飲食代及び事業所外での療育に係る実費費用を徴収できるものとする。

3 市は、前項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に交付するものとする。

(通所開始時期)

第11条 児童発達支援の利用者の通所開始時期は、随時とする。

(発達支援センター就学前サービス調整会議)

第12条 指定通所支援の支給決定にあたっては、発達支援センター就学前サービス調整会議(以下「調整会議」という。)の意見を踏まえて決定するものとする。

2 調整会議は、発達相談員、保健師、ことばの教室幼児部指導員、発達支援室職員及びその他関係機関の職員をもって構成する。

(利用契約)

第13条 市長は、前条第1項の規定により指定通所支援の利用が決定した児童の保護者から、通所受給者証の提示を受け、利用契約を締結するものとする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第14条 利用者及び保護者は、児童発達支援及び保育所等訪問支援の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 個別の指導計画作成について了解すること。

(2) 個別の指導計画作成のために必要な発達検査及び専門指導等を受けること。

(3) 湖南市発達支援ITネットワークでの情報共有について了解すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業所の管理及びサービスの提供のため必要な指示に反する行為をしないこと。

(緊急時等における対応方法)

第15条 従業者は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者又は管理者に報告するものとする。

(苦情解決)

第16条 市は、センターにおいて提供した指定通所支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第17条 市は、利用者に対する指定通所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第18条 市は、センターに消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。

2 市は、非常災害等に備えるため、事業所において、避難、救出その他の必要な訓練を年1回以上行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第19条 市は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等

(身体拘束等の禁止)

第20条 センターは、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 センターは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 センターは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(その他運営に関する留意点)

第21条 市は、センターにおいて適切な指定通所支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用時3か月以内

(2) 継続研修 年2回以上

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

3 市は、従業者が、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を雇用契約において定めるものとする。

4 市は、利用者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通所支援を提供した日から10年間保存するものとする。

(委任)

第22条 この訓令に定めるもののほか、湖南市児童発達支援事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市通所支援センター運営規程

平成24年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)