○湖南市地域おこし協力隊事業実施要綱
平成24年7月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市において市民等が自ら行う地域力の維持・強化を図るために必要な活動(以下「まちづくり活動」という。)を推進するとともに、都市部の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、湖南市地域おこし協力隊事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 湖南市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)は、市長から委嘱を受けた湖南市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)により構成する。
2 本事業の推進を図るため、湖南市地域おこし協力隊支援機関(以下「支援機関」という。)を置く。
(支援機関の指定)
第3条 市長は、市内に活動の本拠を置き、市内を対象としたまちづくり活動に取り組む団体を支援機関に指定することができる。
2 市長は、次に掲げる業務を前項の指定を受けた支援機関に委託して行うものとする。
(1) 協力隊の活動計画の策定
(2) 隊員の募集及び隊員候補者の選考
(3) 協力隊の活動の支援
(4) 隊員の活動の管理
(5) 協力隊の活動実績の取りまとめ及び広報
(6) 隊員の生活並びに定住のための支援
(7) 隊員の起業のための支援
(8) その他市長が必要と認める業務
(隊員の要件)
第4条 隊員は、次に掲げるいずれにも該当する者の中から市長が委嘱する。
(1) 三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)の都市地域(過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法に指定された地域(以下、本条において「条件不利地域」という。)を有する市区町村以外の市区町村の区域をいう。)並びに政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市をいう。)のうち、条件不利地域の指定対象区域以外の区域に生活の拠点があり住民票を置く者。ただし、市長から委嘱を受ける前に本市に生活の拠点を移し住民票を異動した者は含まない。
(2) まちづくり活動に積極的に取り組むとともに、本市に定住しようとする意欲があると市長が認めた者
(隊員の委嘱)
第5条 支援機関は、第3条第2項第2号に定める隊員候補者の選考を行ったときは、その結果を遅滞なく市長に報告しなければならない。
2 市長は、支援機関から報告のあった隊員候補者のうち隊員にふさわしいと認めた者を、隊員に決定し委嘱するものとする。なお、委嘱を受けた者は、遅滞なく本市に生活の拠点を移し住民票を異動しなければならない。
3 隊員の委嘱期間は原則として1年間とし、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、通算3年を限度として委嘱期間を延長することができる。
6 市長は、第2項の委嘱を行ったときは、支援機関に通知するものとする。
(隊員の活動)
第6条 隊員は、まちづくり活動に積極的に取り組まなければならない。
2 隊員は、前項の取り組みを円滑に行うために、支援機関の支援のもとに支援機関の行うまちづくり活動に参画して活動しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、支援機関が認める範囲において自ら取り組むまちづくり活動及び定住のために必要な活動を行うことができる。
4 隊員の活動は原則として、1日当たり7時間45分程度とし、月当たりの活動日数は20日を超えない範囲で別に定める。
5 隊員は、月ごとに活動実績を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月5日までに支援機関に報告しなければならない。
(隊員の報償)
第7条 市長は、隊員の活動実績が協力隊の活動として適当と認めたときは、報償費を支給する。
(守秘義務)
第8条 隊員は、協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委嘱期間が満了した後も同様とする。
(委嘱の取り消し)
第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 隊員から解任の申し出があったとき。
(2) 隊員としてふさわしくないと市長が認める行為があったとき。
(3) 傷病等により隊員の活動が継続できないと市長が認めたとき。
(4) 隊員に活動を継続する意思が認められないとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成26年告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成27年告示第16号)
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年告示第136号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46―5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。