○湖南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業運営要綱

平成24年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項を定め、児童等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病のうち、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 湖南市に住所を有し、日常生活を営むのに支障がある者であること。

(2) 法に基づく施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策により、用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者でないこと。

(3) 給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表第1の「対象者」欄に掲げる者であること。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、湖南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は、用具給付の申請があった場合は、必要性を検討し、湖南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)により生活状況を確認のうえ、できる限り速やかに給付の可否を決定するものとする。なお、生活状況の確認に当たっては、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用することも可能とする。

2 市長は、用具の給付を決定した場合には湖南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び湖南市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)、その申請を却下することにした場合には湖南市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)にて申請者に通知するものとする。

(指定事業者への委託)

第5条 市長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「指定業者」という。)に委託して行うものとし、委託にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保することができるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ、指定業者と決定するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 申請者は、用具の給付に要した費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。

2 自己負担金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 用具の価格が別表第1に規定する基準額を超えたときの当該用具の価格から当該基準額を減じた額

(2) 別表第2に定める区分に応じた負担額。ただし、1の月において用具の給付を2回以上受ける場合であっても、1回のみの負担とする。

3 申請者は、給付券を添えて、前項により負担することとされている額を指定業者に直接支払うものとする。

4 市長は、用具を納入した指定業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により申請者が直接指定業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

(費用の返還)

第7条 市長は、用具の給付を受けた者が次に該当するときは、当該用具に要した費用の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により用具の給付を受けたとき。

(2) 当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供したとき。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、湖南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第168号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第91―2号)

この告示は、令和5年10月10日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,900円

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器具等であること。

ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住居改修を伴うものを除く。

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換機

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

6年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用できるもの

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

紫外線カットクリーム

41,580円

(年間)

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具(消化器系)

113,520円(年間)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

149,160円(年間)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

128,700円(年間)

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第6条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算

2人目以降加算額

A階層


生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2階層

3,450

350

5,801~8,700円

D3階層

3,800

380

8,701~13,000円

D4階層

4,250

430

13,001~17,400円

D5階層

4,700

470

17,401~22,400円

D6階層

5,500

550

22,401~28,200円

D7階層

6,250

630

28,201~58,400円

D8階層

8,100

810

58,401~75,000円

D9階層

9,350

940

75,001~96,600円

D10階層

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11階層

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12階層

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13階層

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14階層

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15階層

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16階層

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17階層

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18階層

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で、現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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湖南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業運営要綱

平成24年4月1日 告示第85号

(令和5年10月10日施行)