○湖南市固定資産評価補助員設置要綱
平成24年9月25日
訓令第15号
湖南市固定資産評価補助員設置要綱(平成16年湖南市訓令第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、固定資産の適正な評価を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条の規定に基づき、湖南市固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、次の各号に掲げる職員をもって補助員とする。
(1) 総務部市民生活局税務課固定資産税担当の職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、市長が必要と認める職員
2 補助員は前項に掲げる職員に該当しなくなった場合は、その身分を失うものとする。
(任務等)
第3条 補助員は、固定資産評価員が行う実地調査、評価調書の作成等についてその職務を補助する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7―3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。