○湖南市固定資産評価補助員設置要綱

平成24年9月25日

訓令第15号

湖南市固定資産評価補助員設置要綱(平成16年湖南市訓令第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、固定資産の適正な評価を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条の規定に基づき、湖南市固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、次の各号に掲げる職員をもって補助員とする。

(1) 総務部市民生活局税務課固定資産税担当の職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、市長が必要と認める職員

2 補助員は前項に掲げる職員に該当しなくなった場合は、その身分を失うものとする。

(任務等)

第3条 補助員は、固定資産評価員が行う実地調査、評価調書の作成等についてその職務を補助する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7―3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市固定資産評価補助員設置要綱

平成24年9月25日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月25日 訓令第15号
平成29年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第7号の3