○湖南市議会会派及び会派代表者会議規程

平成24年8月27日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市議会の会派及び会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 会派の結成には、2人以上の所属議員がなければならない。

2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者を定めなければならない。

3 会派を結成した場合、その代表者は、会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。

4 会派を結成後、その名称若しくは代表者、会派構成議員等に変更が生じたときは、代表者(代表者の変更にあっては新任者)は、会派異動届(様式第2号)により、議長に届け出なければならない。

(会派代表者会議)

第3条 湖南市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議等をするため、代表者会議を置く。

(所管事項)

第4条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 議会人事に関すること。

(2) 一般選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営等に関すること。

(3) 各種委員等の推薦に関すること。

(4) 議会会派に関すること。

(5) 議席に関すること。

(6) 政務活動費に関すること。

(7) 市政上重要な案件の報告に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(会議)

第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。

2 代表者会議は、必要に応じて議長が招集し、会議の議長となる。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

4 2人以上の代表者から請求があるときは、議長は代表者会議を招集しなければならない。

5 代表者会議は半数以上が出席しなければ開くことができない。

(代理者の出席)

第6条 代表者に事故あるときは、その会派に属する議員の中から代理者を指名し、会議に出席させることができる。

(代表者等の発言)

第7条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。

(代表者会議外議員の措置)

第8条 代表者会議には、議長が必要と認めたときは、代表者会議外議員の出席を求め、発言を許すことができる。

2 代表者会議で決定した事項の会派に属さない議員への伝達は、議会事務局が行う。

(記録)

第9条 代表者会議の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、5年間保存する。

(同意事項)

第10条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(補足)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議で定める。

この訓令は、平成24年8月27日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年議会訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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湖南市議会会派及び会派代表者会議規程

平成24年8月27日 議会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)