○湖南市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年11月26日
告示第180号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、身元調査などを目的とした住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申請の日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、国外転出(出国)した者、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申請等)
第4条 本制度を利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録(以下「事前登録」という。)を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の者は本人からの登録申請はできない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
4 第2項の申請において、登録希望者は、本人による申請であることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付された、有効期限内のものに限る)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により市の窓口において直接申請をすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、湖南市本人通知制度事前登録事項(内容変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 戸籍法第10条の2第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(2) その他、市長が特別な請求又は申出と認めたとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び部数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(事前登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届け出があったとき。
(2) 登録者が国外転出(出国)したとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 虚偽による登録その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成24年12月3日から施行する。
付則(平成27年告示第121号)
この告示は、告示の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第10号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。