○湖南市附属機関設置条例

平成25年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条に規定する組織として設置する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関としてそれぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 附属機関の委員の定数は、別表委員の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

執行機関

附属機関

担任事務

委員の定数

市長

湖南市国土利用計画策定委員会

湖南市国土利用計画の策定についての調査審議に関する事務

12人以内

湖南市多文化共生推進プラン策定委員会

湖南市多文化共生推進プランを策定するための意見についての協議に関する事務

15人以内

湖南市行政改革懇談会

湖南市行政改革大綱の策定に関し、必要な事項を調査審議し、意見を述べ、又は提言を行うこと及び行政改革の進捗状況に関する報告に対し、意見を述べ、又は助言を行うことに関する事務

20人以内

湖南市行政改革外部評価委員会

行政改革の進捗状況等に関する事項について、監視及び評価を行うとともに提言を行うことに関する事務

10人以内

湖南市入札監視委員会

市が発注した工事等に関し、入札及び契約手続きの運用状況等についての審議に関する事務

5人以内

湖南市地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定のための調査及び検討に関する事務

20人以内

湖南市障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会

障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定のための調査及び検討に関する事務

25人以内

湖南市自殺対策計画策定委員会

湖南市自殺対策計画の策定のための調査及び検討に関する事務

20人以内

湖南市道路整備計画策定委員会

湖南市道路整備計画の策定についての検討及び審議に関する事務

15人以内

湖南市内陸型国際総合物流ターミナル研究会

港湾、空港以外の内陸部にある貨物の集配、通関業務、保管等が行われる貿易貨物輸送基地の実現に向けた取組や課題についての研究及び検討に関する事務

15人以内

湖南市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会

湖南市小規模企業者簡易資金貸付について、適正な貸付を期するための審査に関する事務

12人以内

湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付審査会

湖南市技能取得教育訓練事業補助金申請に対する審査及び認定に関する事務

10人以内

湖南三山商標審査会

湖南三山商標の使用許可について、有効活用及び適正な使用を期すための審査に関する事務

10人以内

上下水道事業管理者

湖南市上下水道運営審議会

水道事業及び下水道事業に関する重要な事項についての調査審議に関する事務

15人以内

湖南市附属機関設置条例

平成25年3月28日 条例第8号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月28日 条例第8号
平成27年12月25日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第14号
平成30年10月1日 条例第20号