○湖南市附属機関設置条例

平成25年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条に規定する組織として設置する附属機関(以下「附属機関」と総称する。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 附属機関の委員の定数は、別表委員の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(湖南市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに執行機関が別に定めるところにより置かれている委員会、協議会その他これらに類する機関であってこの条例による改正後の湖南市附属機関設置条例に相当の附属機関があるもの(以下「旧機関」という。)の委員その他の構成員は、施行日において当該相当の附属機関(以下「相当附属機関」という。)の委員その他の構成員として委嘱、任命等されたものとみなす。この場合において、その委嘱、任命等されたものとみなされる委員その他の構成員の任期は、旧機関の委員その他の構成員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧機関の会長、委員長、副会長、副委員長その他これらに類する役職にある者は、施行日に相当附属機関の会長、委員長、副会長、副委員長その他これらに類する役職に定められたものとみなす。

4 施行日の前日までに旧機関に対してされた諮問、調査の請求その他これらに類する行為(以下「諮問等」という。)であって施行日において当該諮問等に対する答申、報告等がされていないものは、相当附属機関に対してされた諮問等とみなし、当該諮問等について旧機関がした調査、審議その他これらに類する手続は、相当附属機関がした調査、審議その他これらに類する手続とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この条例による改正後の湖南市附属機関設置条例の施行に関し必要な経過措置は、それぞれの附属機関の属する執行機関が規則で定める。

別表(第2条、第3条関係)

執行機関

附属機関

担任事務

委員の定数

市長

湖南市国土利用計画策定委員会

湖南市国土利用計画の策定についての調査審議に関する事務

12人以内

湖南市文化芸術振興審議会

市の文化芸術の振興についての調査審議に関する事務

15人以内

湖南市多文化共生推進プラン策定委員会

湖南市多文化共生推進プランを策定するための意見についての協議に関する事務

15人以内

湖南市行政改革懇談会

湖南市行政改革大綱の策定に関し、必要な事項を調査審議し、意見を述べ、又は提言を行うこと及び行政改革の進捗状況に関する報告に対し、意見を述べ、又は助言を行うことに関する事務

20人以内

湖南市行政改革外部評価委員会

行政改革の進捗状況等に関する事項について、監視及び評価を行うとともに提言を行うことに関する事務

10人以内

湖南市入札監視委員会

市が発注した工事等に関し、入札及び契約手続きの運用状況等についての審議に関する事務

5人以内

湖南市地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定のための調査及び検討に関する事務

20人以内

湖南市地域福祉推進協議会

地域福祉計画に基づき、同計画の進捗状況及び成果の評価等を行う事務

15人以内

湖南市障がい者計画及び障がい福祉計画策定委員会

障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定のための調査及び検討に関する事務

25人以内

湖南市福祉有償運送運営協議会

道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自家用有償旅客運送の登録を申請する場合における必要性、旅客から収受する対価等の協議に関する事務

15人以内

湖南市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの措置入所の要否に関する事項の調査及び審議に関する事務

15人以内

湖南市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会

湖南市地域包括支援センター業務を受託する法人の選定に関する事務

10人以内

湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

湖南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関し必要な事項について、調査及び検討する事務

20人以内

湖南市健康こなん21計画策定委員会

湖南市健康こなん21計画の策定に関する事項その他計画の推進に必要な事項についての調査及び検討に関する事務

20人以内

湖南市予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に関し必要な事項についての調査審議に関する事務

6人以内

湖南市訪問看護ステーション運営委員会

湖南市訪問看護ステーションの運営状況を審査し、及び運営方針、事業計画等について意見を述べることに関する事務

12人以内

湖南市道路整備計画策定委員会

湖南市道路整備計画の策定についての検討及び審議に関する事務

15人以内

湖南市景観計画策定委員会

景観形成の目標、方針等を討議し、及び景観計画等の内容の検討に関する事務

12人以内

湖南市三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル審査委員会

湖南市三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザルに関する応募者の提案審査に関する事務

7人以内

湖南市ふれあい公園づくり検討委員会

公園施設の整備、管理、集約・再整備等の検討に関する事務

20人以内

湖南市都市再生整備計画事後評価委員会

湖南市都市再生整備計画事業の推進に関し、同計画の事後評価の妥当性について専門的見地からの意見聴取を行う事務

7人以内

湖南市都市計画マスタープラン策定委員会

湖南市都市計画マスタープラン案の審議、策定及びこれらに必要な調査、研究等に関する事務

12人以内

湖南市都市計画道路見直し検討委員会

都市計画道路の見直しに関する事項について、幅広い視点から検討を行う事務

10人以内

湖南市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会

湖南市小規模企業者簡易資金貸付について、適正な貸付を期するための審査に関する事務

12人以内

湖南市技能取得教育訓練事業補助金交付審査会

湖南市技能取得教育訓練事業補助金申請に対する審査及び認定に関する事務

10人以内

湖南市就労推進会議

湖南市就労支援計画の策定及び就労困難者の就労支援に関する事務

20人以内

湖南三山商標審査会

湖南三山商標の使用許可について、有効活用及び適正な使用を期すための審査に関する事務

10人以内

湖南市農業次世代人材投資資金評価会

湖南市農業次世代人材投資資金の交付対象者について、当該者の就農状況、青年等就農計画等を確認し、農業資金交付対象者に該当するか否かを評価することに関する事務

8人以内

湖南市農業委員候補者評価委員会

農業委員候補者の評価活動経歴等を審査し、及び当該候補者を評価することに関する事務

8人以内

湖南市人・農地プラン検討会

湖南市人・農地プランの審査及び検討に関する事務

8人以内

湖南市農業経営改善計画認定審査委員会

湖南市農業経営改善計画の審査及び認定に関する事務

8人以内

湖南市青年等就農計画認定審査委員会

湖南市青年等就農計画の審査及び認定に関する事務

8人以内

湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン検討委員会

地域経済の活性化及び温室効果ガスの排出削減に資する自然エネルギー活用の目標、方針等を討議し、エネルギープラン等の内容について検討し、及び調整することに関する事務

10人以内

教育委員会

湖南市献立検討委員会

児童・生徒の発育、発達段階等に適合した献立の検討に関する事務

16人以内

湖南市教育委員会評価委員会

教育に関する施策、事業等の進捗状況を総括し、課題及び今後の取組の方向性をまとめることに関する事務

5人以内

湖南市就学支援委員会

特別な支援を必要とする児童生徒の適正な就園、就学支援、教育相談等に係る教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議することに関する事務

30人以内

湖南市少年センター運営会議

少年センターの管理運営に必要な事項について、調査し、及び審議することに関する事務

15人以内

上下水道事業管理者

湖南市上下水道運営審議会

水道事業及び下水道事業に関する重要な事項についての調査審議に関する事務

15人以内

湖南市附属機関設置条例

平成25年3月28日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)