○湖南市子ども・子育て未来会議条例

平成25年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、湖南市子ども・子育て未来会議(以下「子ども・子育て未来会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て未来会議は、法第72条第1項各号に規定する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て未来会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、教育、保育、子育て支援に関わる学校法人、社会福祉法人及び学童保育所の関係者、保育園、幼稚園及び認定こども園の児童の保護者、学識経験者等から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て未来会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、子ども・子育て未来会議を代表し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て未来会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 子ども・子育て未来会議は、所掌事務を分掌させるため特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を子ども・子育て未来会議に報告する。

5 部会の運営その他に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(庶務)

第8条 子ども・子育て未来会議の庶務は、児童福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て未来会議の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日に施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市子ども・子育て未来会議条例

平成25年3月28日 条例第13号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月28日 条例第13号
平成28年3月30日 条例第6号
令和5年6月30日 条例第17号